犬山市教育委員会基本条例

ページ番号1009383  更新日 令和4年12月28日 印刷 

教育委員会の果たす役割や責任、運営にあたっての基本的なルールを明文化した条例です

教育施策について首長と教育委員会とのより一層の連携強化が必要になった中で、教育には、政治的中立性、継続性、安定性の確保が求められるため、教育委員会の有り様を明確にしたり、 首長と教育委員会の関係を整理したりする必要があるため、教育委員会の果たす役割や責任、運営にあたっての基本的なルールを明文化した「犬山市教育委員会基本条例」を平成29年3月27日より施行しました。

この条例では次のことを定めています

規定
前文 条例の基本理念
第1条 条例の目的
第2条 教育委員会の役割と活動の原則
第3条 教育長及び教育委員会の委員の身分と責務
第4条 教育長及び教育委員会の委員の役割
第5条 教育委員会会議の議決事件
第6条 教育委員会会議での討議の促進
第7条 教育施策などの形成手続き
第8条 教育委員会と資料との関係
第9条 総合教育会議における教育施策についての協議と調整
第10条 市民への情報公開と意見集約
第11条 市民からの政策提案
第12条 教育委員会事務局の体制整備
第13条 この条例の見直し手続き

 

条例の基本理念である前文は次のとおりです

 教育は、人格の完成を目指し、生涯にわたって自ら学び続けようとする資質や能力を備えた、心身ともに健康な市民の育成を期して行われなければなりません。
 犬山市教育委員会は、「生涯にわたって自ら学び続ける感性豊かなひとづくり」を基本理念とし、学校、家庭及び地域の連携及び協働により、特色ある教育及び保育、生涯学習並びにスポーツ活動を推進するとともに、犬山の豊富な地域資源及び伝統文化を活かし、後世に継承していくことで、犬山らしい学びのまちづくりを目指します。
 こうした方向性を踏まえ、教育の政治的中立性及び継続性を確保しつつ、教育に対する市民の信頼と期待に応え、より開かれた教育行政を推進するため、積極的に思考し行動する教育委員会として、ここに「犬山市教育委員会基本条例」を制定します。

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教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階