子ども医療費の助成

ページ番号1002415  更新日 令和6年4月13日 印刷 

受給資格者の対象者

犬山市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳年度末までのお子さまの保護者

注意 住所地特例制度に該当する方は、犬山市に住民登録がなくても受給できます。
住所地特例制度とは、国民健康保険法第116条の2に準じ、入院、施設への入所又は入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うことです。

注意 18歳年度末までのお子さまとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さまです。

注意 ただし、障害者医療または母子父子家庭医療を受給している方は、小学校1年生から該当の福祉医療が優先されます。 また、生活保護受給世帯の方や里親制度などによる医療券をお持ちのお子さまは除きます。

注意 小児慢性特定疾患医療券及び特定医療費(指定難病)受給者証との併用はできますが、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません。

18歳年度末までのお子さま(令和4年4月診療分より)

助成を受けるためには

下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、子ども医療費受給者証(クリーム色)の交付を受けてください。
注意 受給者証取得後、加入している健康保険や住所などに変更があった場合、あるいは交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届け出が必要です。

申請に必要なもの

  • 保護者様とお子さまのマイナンバーのわかるもの
  • 保護者様の本人確認書類
  • 対象のお子さまの健康保険証

申請書の様式

オンライン申請について

  • 子ども医療費受給者証の交付についてはオンライン申請ができます。
  • 申請には、申請者のマイナンバーカードによる電子署名及びお子さまの健康保険証の画像データの添付が必要です。

助成内容

通院および入院医療費自己負担分の全額を助成します。
注意 容器代や入院時の差額ベッド代・食事代などは、助成の対象になりません。

保険診療による自己負担
対象年齢 愛知県内入通院 愛知県外入通院
0歳~18歳年度末まで 現物給付(自己負担なし) 償還払い

現物給付とは、払い戻しの申請などを行うことなく、医療の給付を受けることです。医療機関窓口で受給者証を提示する事により、保険診療による自己負担はなしとなります。

愛知県内で受診した場合

医療機関の窓口で、子ども医療費受給者証(クリーム色)と健康保険証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成され、窓口負担はありません。

愛知県外で受診した場合

受給者証は使えませんので、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。後日、市役所窓口へ払い戻しの申請をしてください。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合

費用の全額をいったんお支払いいただき、保険者負担分(8割分 または 7割分)は、加入中の健康保険に請求してください。数か月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、市役所窓口へ申請してください。保険診療による自己負担分を払い戻します。

 

高額の治療を受ける場合

入院、通院問わず高額の治療を受ける際は、保険証・受給者証と一緒に、限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提示してください。

注意 限度額適用認定証の交付はあらかじめご加入の健康保険へ申請が必要です。詳しくはご加入の健康保険へお問い合わせください。

注意 高額の治療とは、保険診療による医療費の自己負担分が下表のいずれかを超える場合を指します。

所得区分と自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
上位所得者
所得901万円超等
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

上位所得者
所得600万円超~901万円以下等
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

一般所得者
所得210万円超~600万円以下等
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般所得者
所得210万円以下等

57,600円

44,400円

住民税の非課税者等

35,400円

24,600円

払い戻しを受けるためには

次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。

  • 子ども医療費受給者証(クリーム色)
  • 保護者様とお子さまのマイナンバーのわかるもの
  • 保護者様の本人確認書類
  • お子さまの健康保険証
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 振込先口座番号の分かるもの
  • 医師の証明書(コルセットなどの場合のみ)

注意 加入中の健康保険から高額医療費や家族療養附加金などが支給される場合は、支給額のわかる決定(支払)通知書なども持参ください。
注意 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は費用の全額をいったんお支払いいただき、保険者負担分(8割分 または 7割分)は、加入中の健康保険に請求してください。
数か月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、領収書などと共に持参のうえ、市役所窓口へ申請してください。
コルセットなどの場合、領収書や医師の証明書はコピーでも可能です。

注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。

ピンク色の受給者証をお持ちだった方

受診当時に「ピンク色の受給者証」をお持ちで、犬山市・江南市・大口町・扶桑町以外(尾北医師会管外)で受診された方は、令和4年3月31日診療分までの通院及び入院医療費自己負担分の3分の2が払い戻しとなります。

注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階