出産育児一時金
ページ番号1001945 更新日 令和5年10月19日 印刷
国民健康保険に加入している人が出産したときには、出産育児一時金として、生まれた子ども1人につき50万円が支給されます(妊娠85日以上であれば死産・流産でも支払われます)。通常は出産された医療機関へ出産費用として直接支払われます。
必要書類(出産費用が50万円を下回った場合のみ必要)
- 出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 出産した母のマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは個人番号通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 医療機関が交付した費用内訳の明細書
- 医療機関と交わした直接支払制度の利用合意書
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合や、海外で出産した場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階