未熟児養育医療の給付 

ページ番号1001392  更新日 令和6年4月13日 印刷 

対象者

医師が入院養育を必要と認めた未熟児

給付内容
指定医療機関での入院治療に要する医療費
給付方法
申請後に交付される養育医療券を医療機関に提示すると、医療費の窓口負担がなくなります。
申請方法

次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請してください。

  • マイナンバーのわかるもの
  • 本人確認書類
  • 健康保険証
  • 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
  • 世帯全員の市町村民税額を証明する書類(市で所得が確認できる場合は不要)

  申請月が1月から6月の場合は、前年度の市町村民税額を証明する書類

  申請月が7月から12月の場合は、当年度の市町村民税額を証明する書類         

申請書の様式

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階