未熟児養育医療の給付
ページ番号1001392 更新日 令和3年5月28日 印刷
- 対象者
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医師が入院養育を必要と認めた未熟児
注意 平成25年4月1日以降の出生児が対象です。
これより前に出生した未熟児については、江南保健所での受付となります。 - 給付内容
- 指定医療機関での入院治療に要する医療費
- 給付方法
- 申請後に交付される養育医療券を医療機関に提示すると、医療費の窓口負担がなくなります。
- 申請方法
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次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請してください。
- マイナンバーのわかるもの
- 本人確認書類
- 健康保険証
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
- 世帯全員の市町村民税額を証明する書類(市で所得が確認できる場合は不要)
申請月が1月から6月の場合は、前年度の市町村民税額を証明する書類
申請月が7月から12月の場合は、当年度の市町村民税額を証明する書類
- 申請書の様式
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養育医療給付申請書、世帯調書 (PDF 100.2KB)
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養育医療給付申請書、世帯調書 (Word 18.0KB)
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委任状 (PDF 63.2KB)
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委任状 (Word 16.4KB)
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養育医療意見書 (PDF 91.7KB)
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養育医療意見書 (Word 15.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階