戸籍に関する届出(出生)
ページ番号1004578 更新日 令和6年9月10日 印刷
戸籍届出
戸籍は、日本国民の国籍および親族関係を登録し証明する公文書です。 戸籍には出生、死亡、婚姻、離婚、親権、養子縁組などの事項が記載されています。 戸籍法は、日本人が日本国内外の居住にかかわらずすべて適用されます。外国人については日本国内の居住に限り適用されます。従って、日本国内に居住する外国人も出生・死亡などが発生したときは戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組などは届出により身分関係が成立します。
戸籍の届出をいただいた場合は、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類の審査を行います。犬山市に本籍地、住民登録がある場合は、通常15分程で終了しますが、犬山市に登録がない場合や窓口が混雑している場合は、さらに時間がかかることになります。順番に処理をさせていただきますので、ご理解をお願いします。
出生届
届出期間
出生の日から14日以内(お子様が生まれた日を含めて14日以内)
届出に必要なもの
1.出生届(1通)(右半分は出生証明書で医師の証明が必要)
2.母子健康手帳
3.国民健康保険証(加入者のみ)
届出地
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場(一時的な滞在地も可能)
名前に用いることができる文字
名前に使える文字は、ひらがな・カタカナと常用漢字・人名漢字に限られています。
届出人
届出人は、原則として生まれた子の父母
届出時間・受付場所
平日午前8時30分から午後5時15分まで 犬山市役所市民課、城東・羽黒・楽田・池野出張所 平日上記時間外、土曜日、日曜日、祝日 犬山市役所1階宿日直室 (注)宿日直室で受付する場合は、仮受付のため届出内容について後日お尋ねすることがあります。昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
注意事項
・出生届は、時間外(平日8時30分から午後5時15分以外)の宿日直室での受領(預かり)や郵送での届出も可能です。この場合、母子健康手帳への記載や国民健康保険、子ども医療、児童手当など各種制度の手続きが後日必要となります。
・届出後に必要なこと 生まれたお子様を社会保険などに加入させる場合に住民票の写しなどが必要な場合があります。勤務先などで必要なものを確認していただいてご請求ください。 なお、住民票の写しは即日発行することができますが、戸籍謄抄本は、通常一週間程度で発行できます。また、他市町村に届出された場合などは、住民票の写し、戸籍謄抄本ともにさらに日数がかかります。
その他
詳細は下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階