出生連絡票・低出生体重児の届出

ページ番号1002653  更新日 令和8年10月3日 印刷 

出生連絡票・低出生体重児の届出

出生連絡票の届出(生後14日以内にお願いします)

※「出生届」と「出生連絡票」は別の届出です。
お子様のご誕生おめでとうございます。
赤ちゃんがうまれましたら、犬山市保健センターへ「出生連絡票兼低出生体重児の届出」を下記のいずれかの方法で行ってください。
生後14日を過ぎた場合でも、速やかに届出をお願いします。

  • 電子申請での届出
    ※下記リンク(otetsuzuki〈オテツヅキ〉)から届出してください。

【注意事項】
 ・母と子の個人番号(マイナンバー)が分かるものを準備してください。(不明等の場合、空欄での申請可)
 ・多胎児の場合、お子様それぞれの届出が必要です。

  • 犬山市保健センターへ「出生連絡票兼低出生体重児の届出」を郵送
    「母と子のしおり」の冊子の中にある、はがきまたは「出生連絡票兼低出生体重児の届出」用紙を活用ください。
    ※母と子のしおりの冊子の中にあるはがきは、令和8年度に「母と子のしおり」を交付された方で配布終了。
    令和9年度以降に交付された方は、「出生連絡票兼低出生体重児の届出」用紙が母と子のしおりの冊子に挟まれております。
    この用紙を封筒(切手貼付)に入れて、犬山市保健センターへ郵送してください。
    〒484-0086
    犬山市松本町一丁目121番地 犬山市保健センター 宛

低出生体重児の届出

赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の方は、母子保健法第18条に基づき、市への届出が必要です。
「出生連絡票」の提出で届出を兼ねていますので、必ず届出してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課 保健センター 母子保健担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121