出生連絡票・低体重児連絡票
ページ番号1002653 更新日 令和6年3月1日 印刷
出生連絡票・低出生体重児連絡票
出生届出時に「母と子のしおり」についている「出生連絡票」を提出してください。
出生連絡票は、家庭訪問などの連絡に活用します。
赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の方は、母子保健法第18条に基づき、市への届出が必要です。
「出生連絡票」の提出で届出を兼ねていますので、必ず提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121