特定不妊治療費助成事業

ページ番号1009036  更新日 令和5年10月14日 印刷 

1.制度の概要

この制度は、不妊に悩む夫婦などに対し、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的に行う制度です。

(1)対象となる治療

体外受精および顕微授精、並びに男性不妊治療。 ※保険適用分が対象です。

(2)対象者

以下のすべての用件を満たす方が対象です。
1.婚姻が確認できる法律上の夫婦(事実婚関係にある方も対象とします)
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
3.産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する国内の医療機関において不妊症と診断され、特定不妊治療を受けた方
4.特定不妊治療を受けた日及び申請日において、夫婦のいずれか一方または両方が犬山市に住所を有する方
5.本市の市税を申請日において滞納していない方
6.医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員又はその被扶養者

  (3)助成期間

申請期限は、1回の治療ごとに治療終了日から1年以内です。(1年以内のものをまとめて申請可)
提出書類に不備があると、助成金の振込みが遅くなることがありますのでご了承ください。
転出後は申請できませんので、転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。

(4)助成額

保険適用分の「1回の治療」(別表参考)において、医療機関及び調剤薬局に支払う本人負担額のうち、上限10万円までの額。
※本人負担額のうち、文書料、個室料等の治療に直接関係のないものは除きます。ただし、保険適用分は助成の対象となります。
※男性不妊治療における「1回の治療」は、体外受精または顕微授精における「1回の治療」と別で10万円として助成が受けられます。


~高額療養制度について~
 高額療養費制度で返還された金額は補助の対象外となります。犬山市特定不妊治療費助成制度のご申請の前に、対象の方は必ず「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。

 

2.申請手続きについて

・申請書に必要書類を添付して、犬山市保健センターへ申請してください。
・待ち時間短縮のため、事前にお電話いただくことをお勧めします。

 

申請書など必要書類(1.2.3.は、A4サイズ用紙で申請)

1.犬山市特定不妊治療費助成事業申請書<様式第1>
2.犬山市特定不妊治療費助成事業に関する同意書<様式第2>
3.犬山市特定不妊治療費助成事業受診等証明書<様式第3> ※医療機関が記入
4.治療計画書 ※医療機関が発行
5.特定不妊治療に係る領収書及び領収明細書
 医療費控除等で使用される場合は、領収書及び領収明細書の原本とその写しを併せてご持参ください
 窓口で照合の上、原本はお返しします。
6.戸籍謄本
7.犬山市特定不妊治療費助成事業に係る医療費の照会に関する同意書<様式第5>
8.住民票(犬山市民の場合は省略可) ※夫婦のいずれかが市民でない場合のみ、必要
9.事実婚関係にある方のみ(1)~(3)が必要
(1)事実婚関係に関する申立書<様式第4>
(2)重婚でないことを証明できる書類(両人の戸籍謄本)
(3)同世帯であることを証明できる書類
10.高額療養費の該当のある方は、高額療養費に関する書類(支給決定通知書等)
※原則、1回の治療毎に申請してください。同日申請分に限り、6.戸籍謄本は、原本1部とコピーで可。
※6.8.9(2)(3)は、3か月以内に発行されたもの。

申請のときにお持ちいただくもの

1.ご夫婦の健康保険証
2.振込先の通帳(口座番号の確認できるもの)

※申請書の提出後に、市より「承認(非承認)決定通知書」を送付します。
その後、申請書に記入された口座へ後日、振り込みします。
 

1回の治療について

「1回の治療」とは、次のいずれかに該当する治療となります。
(1)体外受精又は顕微授精における採卵又は胚移植の準備ための投薬開始から、1回目の体外受精若しくは顕微授精に至るまでの治療。
(2)体外受精若しくは顕微授精が中止に至るまでの治療(次のいずれかに該当するものに限ります。)
ア 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了した場合
イ 受精できなかった場合
ウ 胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により治療を中止した場合
エ 採卵したが受精に適した卵が得られないため治療を中止した場合
(3)男性不妊治療における医師が必要と認める治療から1回目の採精に至るまでの治療(採卵の準備前に男性不妊治療を行ったが、受精に適した精子が得られないため治療を中止した場合を含む。)

(別表)表中AからFの網掛け部分が該当

1回の治療について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健・予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121