国民健康保険税について

ページ番号1000124  更新日 令和6年5月15日 印刷 

国民健康保険は、加入している皆さんが納めた国民健康保険税(国保税)と国や県・市からの補助金で運営されています。国保税は、医療機関にかかった医療費や出産育児一時金、高額療養費を支払うための重要な財源となっています。

納税義務者

納税義務者は、加入世帯の「世帯主」になります。世帯主が社会保険等で国保に加入していない場合も、世帯の代表者として世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になります。

課税期間の区切り

4月から翌年3月までの1年間です。

税の内訳

期別(納付月)の納付税額
期別 納付月 納付税額 内容
1期から10期 6月から翌年3月 年間の税額÷10(端数分は1期に導入)の額を1期(6月)から10期(翌年3月)の10回で毎月納付 所得や加入者数、世帯を基に計算した額
期別(納付月)の納付税額<特別徴収(年金からの天引き)>
期別 納付月 納付税額 内容
1期
2期
3期
4月
6月
8月
前年度6期(2月)の税額 仮徴収の税額
4期
5期
6期
10月
12月
2月

(年税額-(1~3期の合計税額))÷3の額

を4期(10月)から6期(翌年2月)の3回で納付

本徴収の税額

年度途中の異動による国保税

  • 途中加入 加入した月から課税されます(例:7月加入 7月分から課税)
  • 途中脱退 脱退した前月まで課税されます(例:7月脱退 6月分まで課税)

税率(1年間の税額)

区分 課税の基礎となる額 医療給付費分 後期高齢者支援分 小計 介護保険分 合計
所得割

前年中(1月~12月)の

所得金額-43万円

7.25%
2.95%
10.2%
2.47%
12.67%
均等割 加入者一人当たり
29,280円
11,760円
41,040円
11,760円
52,800円
平等割 加入一世帯当たり
23,800円
8,640円
32,440円
7,000円
39,440円

賦課限度額

(上限)

加入一世帯当たり
65万円
24万円
89万円
17万円
106万円

(注)所得割の対象となる所得は、所得税や市民税の計算と異なり、土地や株の譲渡による分離課税などを含めた全ての合計所得となります。
(注)年度途中で当市国民健康保険に加入、脱退されたときは、資格のあった月数での課税(月割課税)となります。
(注)介護保険分は当該年度中の40歳~64歳であった月数で課税(月割課税)となります。
(注)平成26年度から医療給付費分の資産割が廃止されました。
(注)国民健康保険は、市町村ごとに運営しているため、市町村によって税率は異なります。

軽減について

世帯の前年中の所得が一定の基準を下回る場合、保険税(均等割額、平等割額)が軽減されます。ただし、世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者が所得や生活状況を申告されていない場合は、軽減されません。軽減内容は次のとおりです。

対象世帯と軽減割合率
保険税が軽減される世帯 軽減の内容
前年中の所得(注1)が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯 均等割額と平等割額の7割が軽減されます。
前年中の所得(注1)が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数(注2))以下の世帯 均等割額と平等割額の5割が軽減されます。
前年中の所得(注1)が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数(注2)以下の世帯 均等割額と平等割額の2割が軽減されます。

注1 前年中の所得とは、世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
注2 被保険者数とは、国保加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。
注3 給与所得者等とは、55万円を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金等の支給を受ける人です。

<世帯ごとにかかる保険税(平等割額)の半額措置>
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が1人となった場合、国民健康保険税の平等割額が最初の5年間は半額になり、5年経過後、3年間は平等割額の4分の1を減額します。
(注)医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護分の平等割額は半額になりません。

子どもの均等割の減額

未就学児に係る均等割を2分の1に減額します。
前年中の所得が一定の基準を下回る軽減世帯については軽減後の均等割のさらに2分の1に減額します。

国保税の計算例

家族構成例
家族構成
年齢
課税基礎
(所得税額)
世帯主 42歳(介護保険第2号被保険者) 前年中所得343万円
41歳(介護保険第2号被保険者) 対象なし
5歳 対象なし
72歳 前年中年金所得90万円
課税対象における計算方法
区分 課税の対象 医療給付費分税額 後期高齢者
支援分税額
介護保険分税額
所得割額 343万円-43万円=300万円
90万円-43万円=47万円
×0.0725=217,500円
×0.0725=34,075円
×0.0295=88,500円
×0.0295=13,865円
×0.0247=74,100円
均等割額

国保加入者 4名
(うち介護保険2号被保険者 2名 子ども 1名)

29,280円×3
=87,840円

14,640円×1

=14,640円

11,760円×3
=35,280円

5,880円×1

=5,880円

11,760円×2
=23,520円
平等割額 加入一世帯当たり 23,800円

8,640円

7,000円

医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分の各税額合計

(100円未満端数切捨)

  (1)377,800円 (2)152,100円 (3)104,600円

年税額

(1)+(2)+(3)=634,500円

       

納め忘れや納税に行く手間を省くために、口座振替をお勧めしています。

手続きは、犬山市内金融機関でお願いします。

減免・非自発的失業者への軽減措置

確定申告に必要な、1年間の保険料納付済額について

詳細は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階