最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページ番号1013085  更新日 令和8年7月1日 印刷 

追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。犬山市においても国が示す基準に基づき、追加給付を行います。
 追加給付の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給までの手続きおよび支給スケジュール

  1. 保護受給中の世帯は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。(犬山市では令和8年5月27日支給済)
  2. 現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で、追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

※上記2の世帯は令和8年夏頃から申出受付予定です。詳細は、厚生労働省から連絡があり次第、お示しします。

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このページに関するお問い合わせ

ふくし部 福祉課
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎2階