最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページ番号1013085  更新日 令和8年8月3日 印刷 

追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。犬山市においても国が示す基準に基づき、追加給付を行います。
 追加給付の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。ただし、すでにお亡くなりになった方は対象外です。

 

犬山市において生活保護を受給中の世帯

現在の受給期間にかかる分の追加給付

 対象となる方には令和8年5月27日(水曜日)支給済みです。給付額は令和8年5月20日付の決定通知書をご確認ください。

過去に生活保護を受給されていた方

保護を受給していた自治体(福祉事務所)で当時の世帯主から申出書等の提出が必要です。

犬山市以外で保護を受給されていた方は、保護を受けていた自治体(福祉事務所)での申出となりますので、その自治体(福祉事務所)にお問い合わせください。

申出方法

窓口:令和8年8月3日(月曜日)より受付開始

     受付場所:犬山市役所2階 福祉課窓口

     受付時間:午前9時から午後4時まで

     ※郵送可

電子申請:令和8年8月1日(土曜日)より受付開始(マイナポータルまたはotetsuzuki)

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

※窓口での申出の受付は、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)

申出開始時期は自治体によって異なりますので、申出先の自治体(福祉事務所)にお問い合わせください。

申出書に添付する書類

(1)申出書

(2)申出者の本人確認書類(以下のいずれか一つ)
 マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))

 運転免許証の写し

 在留カードの写し

 障害者手帳の写し

 パスポートの写し等の身分確認書類など

(3)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・ 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合


(4)外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※ 原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります
・ 電子申出(マイナポータル等)において存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

(5)申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

(6)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

ふくし部 福祉課
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎2階