生活にお困りの方への支援

ページ番号1000213  更新日 令和7年4月1日 印刷 

生活困窮者自立支援制度

生活にお困りの方への支援制度です

平成27年4月より、生活困窮者自立支援法に基づく支援制度が始まりました。

犬山市では、以下の事業を実施しています。

自立相談支援事業

犬山市くらし自立サポートセンター

仕事や住まいのことでお困りの時は、犬山市くらし自立サポートセンターへご相談ください。

相談受付

相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関などへおつなぎします。

相談の中で出てきた困りごとを整理し、どのような支援が必要かを相談者とともに考えます。

支援プランの作成

困りごとを解決するために必要な関係機関などと連携し、必要な支援が計画的に行われるよう一人ひとりに合わせた支援プランを作成します。

※家計改善支援事業や就労準備支援事業、住居確保給付金の支給には、自立相談支援事業の利用が必要です。

 

犬山市くらし自立サポートセンター

   電話 0568-65-8089(平日 午前8時30分から午後5時15分まで※年末年始を除く)

   場所 犬山市役所2階エレベーターホール横

住居確保給付金の支給

家賃額支給

離職や廃業などで住まいを失った方、または失う恐れのある方で、常用就職に向けた求職活動の実施など支給要件を満たす場合は、家賃額(上限あり)を原則3か月間(最大9か月間)支給します。

転居費用支給

家計改善支援事業の利用によって、より低廉な家賃の住居へ転居する必要がある場合は、転居費用(条件及び上限あり)を支給します。

家計改善支援事業

相談者が自分で家計管理がきるよう、相談者と一緒に支援計画を作成し家計見直しを支援します。

住居確保給付金(転居費用)の支給には、本事業の利用によって転居の必要が認められることが要件となります。

就労準備支援事業

「社会とのかかわりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」「生活リズムが崩れている」など、すぐに就労することが難しい方に、個別の面談やセミナーなどへの参加を通じて、就職活動に向けた支援を行います。

その他の支援

資金貸付

他の機関からの借入が困難な低所得、障がい者、高齢者世帯を対象に、世帯の経済的自立、生活意欲の助長促進などのために資金貸付があります。

食糧支援

緊急に食糧支援が必要な生活困窮者に対し、提携している「フードバンク」から食料品の提供があります(原則1世帯3回まで)。

【貸付・食糧支援に関するお問い合わせ先】

犬山市社会福祉協議会(犬山市松本町四丁目21番地 市民交流センター内)
  電話:0568-62-2508
  受付:月~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務担当
電話:0568-44-0319 犬山市役所 本庁舎1階