生活困窮者自立支援制度について

ページ番号1000213  更新日 令和6年5月10日 印刷 

平成27年4月1日に生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者について、早期に支援を行い、自立の促進を図るために就労の支援、その他の自立の支援に関する相談等を実施するとともに、居住する住宅を確保し、就職を容易にするための給付金を支給することが定められました。
これを受け、犬山市では、4月から生活困窮者自立支援事業として、次の事業を行っています。

生活困窮者自立支援制度について
事業名 事業内容 対象要件
自立相談支援事業 就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を実施 市内居住で様々な理由(経済的な問題やひきこもり等)により生活にお困りの方、不安がある方
住居確保給付金 離職等により住居を失った又はそのおそれがある生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」(有期)を支給 上記のうち、離職等から2年以内で求職活動を行うなどの要件を満たす方

自立相談支援事業

日々の生活の中で困りごとや不安を抱えている場合は、まずは市福祉課くらし自立サポートセンターにご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

生活で困ったことがあったら、まず相談

  • 相談の内容によって、適切な対応ができる専門機関等へつなげます。
  • 事情により窓口に来られない場合は、相談員が訪問することもできます。

必要に応じて支援プランを作成

  • 相談の中で出てきた問題を分析し、どのような支援が必要かを把握します。
  • 問題を解決するために必要な関係機関等と連携をとって、必要な支援が計画的に行われるように支援プランを作成します。

相談員

  • 主任相談支援員 1名
  • 相談支援員   3名

住居確保給付金

住居確保給付金の支給対象者が拡大となりました。詳しくは、下記の添付資料をご確認ください。

離職や自営業の廃業などの理由により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方が安定した住居を確保し、就労に向けて求職活動等を行うことができるよう、家賃相当分の「住居確保給付金」を支給する事業です。

1.支給条件

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方又はそのおそれがある方
  2. (1)申請日において、離職等から2年以内の方
    (2)給料その他収入が個人の理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況の方
  3. 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた方
  4. 申請月の世帯収入合計額が、基準額(市民税均等割の非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限額あり)以下であること
    【基準額等の例】 (注)世帯員の人数により異なります。
    単身世帯の場合:77,500円+家賃額(上限36,000円)
    2人世帯の場合:115,000円+家賃額(上限43,000円)
    3人世帯の場合:138,000円+家賃額(上限46,600円)
    4人世帯の場合:161,500円+家賃額(上限46,600円)
  5. 申請時の世帯の金融資産合計額が、基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額)以下であること
    【金融資産合計額】
    単身世帯の場合:465,000円
    2人世帯の場合:690,000円
    3人世帯の場合:828,000円
    4人世帯の場合:969,000円
  6. 国の雇用施策による給付や他の類似の給付金等を申請者および同居の親族が受けていないこと
  7. 申請者および同居の親族が暴力団員でないこと

2.支給額等

  • 支給額:

  (1)世帯収入額が基準額以下の場合:家賃額(上限額)

  (2)世帯収入額が基準額を上回る場合:実家賃額-(月の世帯収入-基準額)

  • 支給期間:3か月間
    (注)一定の要件を満たす場合、3か月ごとに期間の延長が可能(最大9か月)
  • 支給方法:市から住宅の貸主又は事業者の口座へ直接振り込み

3.求職活動要件

  1. 月4回以上、くらし自立サポートセンターの面接等の支援を受ける
  2. 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う

4.その他

上記以外にも要件がありますので、まずは市福祉課くらし自立サポートセンターへご相談ください。

お問い合わせ・申込先:福祉課 直通 電話:0568-44-0319

その他関係機関の施策

犬山市社会福祉協議会での資金貸し付けについて

他の機関からの借入が困難な低所得、障がい者、高齢者世帯を対象に、世帯の経済的自立、生活意欲の助長促進等のために資金貸付があります。

 

犬山市社会福祉協議会での食料支援について

緊急に食糧支援が必要な生活困窮者に対し、提携している「フードバンク」から食料品の提供があります。

 

【貸付・食糧支援に関するお問い合わせ先】
 犬山市社会福祉協議会(犬山市松本町四丁目21番地 市民交流センター内)
  電話:0568-62-2508
  受付:月~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務・生活保護担当
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階