犬山市遺児手当
ページ番号1000210 更新日 令和6年4月1日 印刷
犬山市遺児手当(市制度)
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
受給資格者
基本的に愛知県遺児手当と同様ですが、受給資格者の住所が犬山市にある場合に限ります。(ただし、所得制限、公的年金との併給制限、児童の住所制限はありません。また、手当の支給期間は対象児童が18歳に到達した日の属する年度末までです)。
手当を受ける手続
市役所で認定請求の手続きをしてください。受給資格があっても請求の手続きをしないと手当は受けられません。
手当の支払い
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。毎年7月・11月・3月の月末(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)にそれぞれ当月分までの4か月分をまとめて届け出のあった金融機関の口座に振り込みます。
手当の額
児童1人月額 2,300円
現況届
愛知県遺児手当の所得状況届同様、毎年届け出てください。この届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
上記内容の他、さまざまな要件により手当支給の可否が決定します。詳しくは子育て支援課育成担当までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階