児童扶養手当

ページ番号1000208  更新日 令和6年8月20日 印刷 

児童扶養手当(国制度)

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。平成22年8月から、父子家庭も受給できるようになりました。

支給対象者

次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の最初の3月31日まで。中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.父又は母が1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当が支給されない場合

支給対象者に該当していても、次のような場合は、手当は支給されません。

児童が

・日本国内に住所を有しないとき。
・児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
・受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
・受給資格者の配偶者に養育されているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

受給資格者である父、母又は養育者が

・日本国内に住所を有しないとき。

受給資格者である父又は母が

・婚姻しているとき(内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。)
(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在することをいいます。同居していなくともひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には、事実婚が成立しているものと考えられます。

公的年金を受けている方

次のケースなど、受けとる公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。

・父母に監護されない児童を祖父母が養育しており、祖父母が受ける老齢年金が低額なとき。
・妻が死亡した父子家庭で、父に遺族基礎年金が支給されず、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
・母子家庭で、離婚後に父が死亡した場合、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
・父または母の障害を事由に児童扶養手当を受給している場合で、障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額なとき。

児童扶養手当の支給開始から5年経過等をした方

児童扶養手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、その翌月から手当額が2分の1に減額されます。

児童扶養手当を受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当したときから7年を経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます。対象者には、市役所からお知らせを送付しますので、詳しくはそちらをご覧ください。

申請方法

犬山市役所で認定請求の手続きが必要です。
下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、事前にご相談いただけるとスムーズに手続きができます。

必要書類
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
2.請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
3.本人確認書類
4.その他必要な書類(詳しくは、お問い合わせください)

支給日

指定された金融機関の口座に2か月分をまとめて振り込みます。
振込みの通知はありませんので、必ず通帳などでご確認ください。

支給日

支給日

支給対象月

5月10日

3、4月分

7月10日

5、6月分

9月10日

7、8月分

11月10日

9、10月分

1月10日

11、12月分

3月10日

1、2月分

(注意)支払日が金融機関の休業にあたる場合は直前の営業日となります。

手当の額

児童扶養手当の手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

令和6年11月分から

区分

全部支給される者(月額)

一部支給される者(月額)

児童1人の場合

45,500円

45,490円~10,740円の範囲

児童2人目の加算額

10,750円加算

10,740円~5,380円の範囲で加算

児童3人目以降の加算額

児童2人目の加算額と同じ

児童2人目の加算額と同じ

令和6年4月分から令和6年10月分まで

区分

全部支給される者(月額)

一部支給される者(月額)

児童1人の場合

45,500円

45,490円~10,740円の範囲

児童2人目の加算額

10,750円加算

10,740円~5,380円の範囲で加算

児童3人目以降の加算額

1人増加につき6,450円加算

1人増加につき6,440円~3,230円の範囲で加算

 

 

所得制限

手当額は所得に応じて決定されます。受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の全部または一部が支給されません。

所得制限限度額

令和6年11月分から

扶養親族等の数

受給資格者

全部支給

受給資格者

一部支給

扶養義務者等

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

2,590,000円

3,980,000円

4,260,000円

 

令和6年 10月分まで

扶養親族等の数

受給資格者

全部支給

受給資格者

一部支給

扶養義務者等

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円


受給資格者所得額の計算式
総所得(給与所得控除後の金額等)+養育費の80%-8万円(社会保険料相当額)-各種控除

所得額からの控除
・給与所得および年金所得がある場合、その合計額から10万円を控除します。
・養育費:前年に前夫(児童の父)又は前妻(児童の母)から受けた養育費(金品等)の80%を加算します。
・各種控除:障害者控除 27万円、特別障害者控除 40万円、勤労学生控除 27万円、寡婦控除 27万円(注)、ひとり親控除 35万円(注)
(注)「寡婦控除」「ひとり親控除」は、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者にのみ適用されます。
・以下控除相当額
雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除・地方税法附則等第6条第1項(肉用牛の売却による事業所得の課税の特例)・公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

所得制限限度額への加算
・受給資格者の所得で、同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につき10万円が加算されます。
・受給資格者の所得で、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につき15万円が加算されます。
・配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得で、扶養親族が2人以上の場合は老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)6万円が加算されます。

受給している方が必要な手続き

現況届

手当を継続して受給するには、毎年8月に「現況届」を窓口に提出していただく必要があります。「現況届」は、時期になりましたら、市役所から送付します。この届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

各種届出

認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。手続きが遅れると、場合によっては、すでに支給された手当を返還していただくことがあります。
また、受給者の状況を確認するために訪問調査を行ったり、事実婚の有無について関係者に聞き取りさせていただくことがあります。手当の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階