児童扶養手当

ページ番号1000208  更新日 令和6年4月11日 印刷 

児童扶養手当(国制度)

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。平成22年8月から、父子家庭も受給できるようになりました。

支給対象者

次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の最初の3月31日まで。中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父又は母が生死不明の児童
5.父又は母が1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当が支給されない場合

支給対象者に該当していても、次のような場合は、手当は支給されません。

児童が

・日本国内に住所を有しないとき。
・児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
・受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
・受給資格者の配偶者に養育されているとき。(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

受給資格者である父、母又は養育者が

・日本国内に住所を有しないとき。

受給資格者である父又は母が

・婚姻しているとき(内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。)
(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在することをいいます。同居していなくともひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には、事実婚が成立しているものと考えられます。

公的年金を受けている方

次のケースなど、受けとる公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額分を受けとることができます。

・父母に監護されない児童を祖父母が養育しており、祖父母が受ける老齢年金が低額なとき。
・妻が死亡した父子家庭で、父に遺族基礎年金が支給されず、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
・母子家庭で、離婚後に父が死亡した場合、子に低額の遺族厚生年金のみが支給されるとき。
・父または母の障害を事由に児童扶養手当を受給している場合で、障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当額より低額なとき。

児童扶養手当の支給開始から5年経過等をした方

児童扶養手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、その翌月から手当額が2分の1に減額されます。

児童扶養手当を受給してから5年、または離婚などの支給要件に該当したときから7年を経過した方は、一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます。対象者には、市役所からお知らせを送付しますので、詳しくはそちらをご覧ください。

申請方法

犬山市役所で認定請求の手続きが必要です。手当を受ける方の支給要件や状況などによって必要書類が異なりますので、申請前にご本人が来庁してください。

支給日

指定された金融機関の口座に2か月分をまとめて振り込みます。
振込みの通知はありませんので、必ず通帳などでご確認ください。

支給日

支給対象月

5月10日

3、4月分

7月10日

5、6月分

9月10日

7、8月分

11月10日

9、10月分

1月10日

11、12月分

3月10日

1、2月分

(注意)支払日が金融機関の休業にあたる場合は直前の営業日となります。

手当の額

児童扶養手当の手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

令和6年4月分から

区分 全部支給される者(月額) 一部支給される者(月額)
児童1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円の範囲
児童2人目の加算額 10,750円加算 10,740円~5,380円の範囲で加算
児童3人目以降の加算額 1人増加につき6,450円加算 1人増加につき6,440円~3,230円の範囲で加算
令和6年3月分まで
区分 全部支給される者(月額) 一部支給される者(月額)
児童1人の場合 44,140円 44,130円~10,140円の範囲
児童2人目の加算額 10,420円加算 10,410円~5,210円の範囲で加算
児童3人目以降の加算額 1人増加につき6,250円加算 1人増加につき6,240円~3,130円の範囲で加算

所得制限

手当額は所得に応じて決定されます。受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の全部または一部が支給されません。

所得制限限度額

扶養親族等の数

受給資格者

全部支給

受給資格者

一部支給

扶養義務者等

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

(注)児童の父または母から支払われる養育費についてはその金額の80%が所得として算定されます(受給資格者が養育者の場合を除く)。
(注)また、一定期間(請求した翌月から5年、又は手当の支給要件に該当してから7年を比較し早く到達する期間。ただし、請求したとき児童が3歳未満の場合は3歳に達した翌月から起算して5年)が経過すると手当の一部が減額されます。
(注)未婚のひとり親の方が養育者、扶養義務者の場合、窓口で申し出ることにより、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用が実施されます。

受給している方が必要な手続き

現況届

手当を継続して受給するには、毎年8月に「現況届」を窓口に提出していただく必要があります。「現況届」は、時期になりましたら、市役所から送付します。この届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

各種届出

認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。手続きが遅れると、場合によっては、すでに支給された手当を返還していただくことがあります。
また、受給者の状況を確認するために訪問調査を行ったり、事実婚の有無について関係者に聞き取りさせていただくことがあります。手当の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階