児童扶養手当
ページ番号1000208 更新日 令和4年4月21日 印刷
児童扶養手当(国制度)
ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉を増進するために手当を支給する制度です。
受給資格者
次の要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護、養育する父、母又は養育者(父又は母に代わって児童を養育している人)に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
(注)ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき。
- 受給資格者でない父又は母と生計を同じくしているとき。
(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。) - 受給資格者の配偶者に養育されているとき。
(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
受給資格者である父、母又は養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき。
受給資格者である父又は母が
- 婚姻しているとき(内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。)
(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在することをいいます。同居していなくともひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には、事実婚が成立しているものと考えられます。
手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法の変更について【令和3年3月分から】
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から下記のとおり変更されます
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
(※4) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
※児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(詳細は下記「支給制限」参照)があります。
変更後の手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子ども未来課育成担当(市役所1階(7)番窓口)への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
児童扶養手当の支給開始から5年経過等をした方について
平成20年4月から、児童扶養手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、その翌月から手当額が2分の1に減額されます。
(注)平成15年4月1日に手当を受給または手当の支給要件に該当していた方は、平成15年4月1日を起算日とします。
(注)手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日(平成15年4月1日に手当の支給を受けていた場合は同日)に3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した翌月から5年を経過したときとします。
ただし、受給者が次に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれを証明する書類を提出することにより、支給停止措置が適用されません。
- 就業している
- 求職活動を行っている
- 障害の状態にある
- 疾病、負傷等により就業することが困難
- 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等で介護を行う必要があり、就業することが困難
(注)届出に必要な書類は、5年等満了する前々月に郵便で送ります。
(注)適用除外事由に該当しない等で手続きができない人は犬山市役所へ相談にお越しください。
手当を受ける手続
犬山市役所で認定請求の手続きが必要です。また、必要書類等の説明ならびに受給資格の確認をするため、必ず本人が申請前に来庁してください。
手当の支払い
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。5月・7月・9月・11月・1月・3月の10日(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)にそれぞれ前月分までをまとめて届け出のあった金融機関の口座に振り込みます。
※令和2年度からは奇数月に前月分までの2か月分をまとめて振り込みます。
手当の額
児童扶養手当の手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
令和4年4月分から
区分 | 全部支給される者(月額) | 一部支給される者(月額) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円の範囲 |
児童2人目の加算額 | 10,170円加算 | 10,160円~5,090円の範囲で加算 |
児童3人目以降の加算額 | 1人増加につき6,100円加算 | 1人増加につき6,090円~3,050円の範囲で加算 |
区分 | 全部支給される者(月額) | 一部支給される者(月額) |
---|---|---|
児童1人の場合 | 43,160円 |
43,150円~10,180円の範囲 |
児童2人目の加算額 | 10,190円加算 | 10,180円~5,100円の範囲で加算 |
児童3人目以降の加算額 | 1人増加につき6,110円加算 |
1人増加につき6,100円~3,060円の範囲で加算 |
支給制限
手当額は所得に応じて決定されます。受給資格者およびその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部または一部が支給されません。
所得制限限度額表(平成30年8月分から)
扶養親族等の数 | 受給資格者 全部支給される者 | 受給資格者 一部支給される者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注)児童の父または母から支払われる養育費についてはその金額の80%が所得として算定されます(受給資格者が養育者の場合を除く)。
(注)また、一定期間(請求した翌月から5年、又は手当の支給要件に該当してから7年を比較し早く到達する期間。ただし、請求したとき児童が3歳未満の場合は3歳に達した翌月から起算して5年)が経過すると手当の一部が減額されます。
(注)未婚のひとり親の方が養育者、扶養義務者の場合、窓口で申し出ることにより、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用が実施されます。
現況届
受給資格者の方は、毎年8月1日から31日までの間に、現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、犬山市役所に届け出てください。
なお、この届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
上記内容の他、さまざまな要件により手当支給の可否が決定します。詳しくは子ども未来課育成担当までお問い合わせください。
重要(受給者の皆さんへ)
手当を受給してから、手当が支給されない事由が発生した時は、必ず犬山市役所へ届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、手当が支給されない事由が発生した月にさかのぼって、手当を返還していただくことになります。
母子家庭の母が妊娠しているときは申し出てください。
犬山市では定期的に訪問調査を行ったり、事実婚の有無について関係者に聞き取りさせていただくことがあります。手当の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階