ひとり親家庭の手当制度一覧

ページ番号1000207  更新日 令和6年8月20日 印刷 

ひとり親家庭等に関する手当制度

  児童扶養手当 愛知県遺児手当 犬山市遺児手当
支給開始月 受付日の翌月 受付月 受付月
支払月

5月・7月・9月・11月・1月・3月
(支払日:10日頃)

支払月は児童扶養手当と同様
(支払日:25日頃)
7月・11月・3月
(支払日:月末頃)
手当額

令和6年4月分~令和6年10月分

児童1人の場合:45,500~10,740円
児童2人目の加算額:10,750~5,380円
児童3人目以降の加算額:児童1人増加につき

           6,450円~3,230円

令和6年11月分~

児童1人の場合:45,500~10,740円
児童2人目以降の加算額:10,750~5,380円

(注)手当額は所得に応じて決定されます
(注)一定期間が経過すると手当の一部が減額される場合があります

児童1人につき月額
1~3年目 4,350円
4~5年目 2,175円
6年目以降 支給終了
児童1人につき
月額2,300円
所得制限の有無
※本人以外にも、扶養義務者を含む。
(養育費の80%も所得に算入します。)

※本人以外にも、扶養義務者を含む。
(養育費の80%も所得に算入します。)

(注)児童扶養手当および愛知県遺児手当は、公的年金との併給制限があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階