要配慮者利用施設の避難確保計画
ページ番号1008653 更新日 令和6年4月26日 印刷
要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について
平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年7月15日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
【義務化されていること】
・避難確保計画の作成
・避難確保計画に基づいた避難訓練の実施(原則年1回)
・実施した避難訓練の内容を市へ報告
避難確保計画とは
災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために、必要な防災体制、避難経路や訓練などに関する事項を定めるものです。
対象となる施設
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のうち、「土砂災害(特別)警戒区域」「浸水想定区域」内に建っている施設が対象となります。なお、対象施設は市の地域防災計画に定められています。
避難訓練の実施について
避難訓練の内容は各施設の状況に合わせ、原則年1回以上実施してください。
※訓練内容は自由に設定してください。
【訓練の例】
・図上訓練
・避難経路確認訓練
・スタッフによる避難確保計画の読み合わせ訓練
・備蓄物資の確認訓練
訓練実施時の報告方法
訓練実施後には、速やかに「訓練実施結果報告書」を提出してください。「訓練実施結果報告書」は訓練を実施した都度(原則年1回以上)の提出をお願いします。
提出先
【郵送】犬山市大字犬山字東畑36番地
【メール】010400@city.inuyama.lg.jp
【担当部署】犬山市役所3階 市民部防災交通課 防災担当(44-0346)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 防災担当
電話:0568-44-0346 犬山市役所 本庁舎3階