国土利用計画法に基づく届出について
ページ番号1002626 更新日 令和6年4月10日 印刷
土地売買等の届出
国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積(注)以上の大規模な土地の取引をした場合において、都道府県知事などにその利用目的などを届け出ることとしており、権利取得者(譲受人)または権利取得者から委任された者は市町村窓口へ土地売買等届出書等を提出する必要があります。
この届出制度は、土地利用をする方々に対し土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進することを目的としています。
(注)一定面積とは
犬山市の場合
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域と非線引区域):5,000平方メートル以上
(注)届出の詳細については、愛知県のホームページを参照していただくか、担当までお問い合わせください。
(注)届出書類は、Eメール(010100@city.inuyama.lg.jp)でも提出できます。
- 国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県ホームページ)(外部リンク)
- 愛知県チラシ(土地取引の届出について) (PDF 221.2KB)
- 国土交通省チラシ(土地取引の届出について) (PDF 616.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
経営部 企画広報課 企画担当
電話:0568-44-0312 犬山市役所 本庁舎4階