公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出について
ページ番号1001165 更新日 令和4年4月14日 印刷
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
1.一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
2.一定の要件を満たした土地について県、市町村等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、市がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断した場合、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らさせていただくというものです。
皆さんにこの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願いします。
届出の場合
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内
|
200平方メートル以上 |
都市計画区域内 一定規模以上の土地 |
市街化区域5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
令和3年1月より押印が不要となりました。
申出の場合
- 都市計画区域内
- 100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外
- 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
令和3年1月より押印が不要となりました。
(注)区域の位置、届出・申出の詳細については、担当までお問い合わせください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 当該土地の位置図(道路地図など)
- 周辺状況図(住宅地図、公図など)
- 面積が実測の場合は実測図
各1部
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このページに関するお問い合わせ
経営部 企画広報課 企画担当
電話:0568-44-0312 犬山市役所 本庁舎4階