犬山市役所本庁舎来庁者用エレベーター内広告募集
ページ番号1007539 更新日 令和5年5月12日 印刷
犬山市役所本庁舎来庁者用エレベーター内に掲載する広告を募集します
犬山市広告掲載事業実施要綱に基づき、犬山市役所本庁舎の来庁者用エレベーター内に広告を掲載することを希望する事業者等を募集します。
募集要項
掲載場所 本庁舎来庁者用エレベーター内
掲載期間 最短3か月から最長2年まで(1か月単位)
募集数 2枠(エレベーター1基につきエレベーター内側面1か所)
掲載料 月額2,500円/1枠(消費税及び地方消費税含む)
・掲載料は、掲載決定後に前納していただきます。
・納付された掲載料は原則還付しません。
広告規格 B2サイズ(515mm×728mm)縦・横は問いません。
・文字やイラストを含め、デザインは見やすいものにしてください。
・犬山市が直接広告をしていると誤解を与えるようなデザイン、文字、ロゴ、字体
などは使用しないようにしてください。
・広告内に広告主の連絡先を明記してください。
広告種類 ポスター、ラップフィルム
広告作成費用 広告主負担
掲載できない広告及び広告主
・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
・公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
・政治性のあるもの
・宗教性のあるもの
・社会問題についての主義主張
・公衆に不快の念又は危害を加えるおそれのあるもの
・風俗営業者、暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連するもの
・その他広告媒体に掲載する広告及び広告主として、市長が適当でないと認めるもの等「犬山市
広告掲載基準」による。
広告の募集期間 随時募集
申込方法 広告掲載申込書に掲載しようとする広告案(電子媒体及び紙出力したもの)を添えて提出
お問い合わせ及び応募先 〒484-8501
犬山市役所 経営部 総務課 庁舎管理担当
電話:0568-44-0300
※ 掲載にあたっては、「犬山市広告掲載事業実施要綱」に基づく審査等があります。
審査の結果、広告掲載が適当と認められるものが募集数を上回った場合は、市内に事業所等を有するもの及び公共性が高いと判断される事業内容を優先します。
同等の内容を備えた事業者が募集数を上回った場合は、抽選により決定します。
※ お申し込みにあたっては、犬山市広告掲載事業実施要綱、犬山市広告掲載基準をご覧ください。
犬山市広告掲載申込書
このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階