内部通報に関すること

ページ番号1012579  更新日 令和8年1月7日 印刷 

内部通報について

内部通報制度

当市では、公益通報者保護法の規定に基づき「犬山市内部通報の処理に関する要綱」を定め、市職員等からの内部通報に対応するための通報窓口を設置しています。

内部通報できる人

(1) 市職員 市の職員、再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び嘱託員並びに内部通報の日前1年以内にこれらであった者をいう。

(2) 市関連業務従事者 市の出資する法人その他の団体、市から業務を請け負った事業者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した指定管理者の従事者若しくは内部通報の日前1年以内に従事者であった者をいう。

通報できる内容

市及び市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関すること。

通報方法

内部通報相談員に対して書面又はEメールにより内部通報をすることができます。匿名での通報も可能です。

通報先

通報先である内部通報相談員は下記のとおりです。

(1) 庁内相談員 犬山市役所経営部総務課長 

〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑36

電話 0568-44-0302 Eメール 01467@city.inuyama.lg.jp

(2) 庁外相談員 中京法律事務所 弁護士 石川 真司 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目19番5号

電話 052-950-5355 Eメール ishikawa@chukyo-law.com

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 職員担当
電話:0568-44-0302 犬山市役所 本庁舎4階