公平委員会

ページ番号1007801  更新日 令和3年10月6日 印刷 

公平委員会について

公平委員会制度

公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、市の職員の任免・懲戒などの人事権の行使を適正に行うために設けられた、市長などの任命権者から独立した専門的機関(行政委員会)です。委員会は3名の委員で構成され、(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること、(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること、(3)職員の苦情の処理などを行います。(設置根拠:地方自治法第180条の5第1項第3号、地方公務員法第7条)

公平委員会の事務

  • 職員の給与・勤務時間などの勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置をとること(地方公務員法第8条第2項、第46条、第47条)

 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査、判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。

  • 職員への不利益な処分についての審査請求に対する裁決・決定をすること(地方公務員法第8条第2項、第49条の2、第50条)

 任命権者から懲戒、その他、意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員がその処分の適法性及び妥当性を審査、裁決し、必要な措置を指示します。

※ 審査請求の対象となる不利益処分:懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)、分限処分(降任、免職、休職)

※ 審査請求のできる期間:処分があったことを知った翌日から起算して3月以内。処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。

  • 職員の苦情を処理すること(地方公務員法第8条第2項)

 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出及び相談に応じ、指導、助言など必要な措置を行います。

  • その他の事務

  • 職員団体を登録すること(地方公務員法第53条)
  • 管理職員などの範囲を公平委員会規則で定めること(地方公務員法第52条第3項、第4項)
  • そのほかの法律に基づきその権限とされた事務(地方公務員法第8条第2項)

公平委員会への申立て件数、処理状況などについては「犬山市における人事行政の運営等の状況について」のページをご覧ください。

公平委員

公平委員は人格が高潔で、地方自治の本旨と民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任します。定数は3人で、任期は4年です。

区 分

氏 名

任  期

委員長 高橋 美博 令和3年9月28日~令和7年9月27日
委員 眞野 健二 令和元年7月5日~令和5年7月4日
委員 松本 恵 令和3年5月14日~令和7年5月13日

 

このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階