犬山市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

ページ番号1003939  更新日 平成29年3月31日 印刷 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、障害を理由とした差別の禁止等について、職員が適切に対応するために必要な事項を定めた「犬山市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しました。

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経営部 総務課 職員担当
電話:0568-44-0302 犬山市役所 本庁舎4階