犬山市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

ページ番号1001253  更新日 令和5年12月20日 印刷 

 犬山市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づき、市が行う全ての事務および事業全般を対象に、温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化防止を行うため、「犬山市地球温暖化対策実行計画」(計画期間:平成21年度から平成25年度)、「第2次犬山市地球温暖化対策実行計画」(計画期間:平成26年度から平成30年度)に続く、第3次犬山市地球温暖化対策実行計画(計画期間:平成31年度から平成42年度)を策定しました。

 温室効果ガスを多量に排出するなど、一定の要件に該当する事業者(特定排出者)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」及び「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」により、その事業活動から生じた温室効果ガスの排出量を、毎年、算定・報告・公表することが義務付けられています。

 犬山市においても、市役所の事務事業から生じる温室効果ガスの排出量を毎年算定・報告・公表し、「第3次犬山市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」推進のための基礎としていきます。

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経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階