犬山市公共下水道事業計画の変更案の縦覧

ページ番号1011259  更新日 令和8年2月14日 印刷 

下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定に基づき、次の事業を変更するため当該計画の案を一般の方に縦覧します。なお、利害関係人は、縦覧期間満了の日までに当該事業計画について犬山市長に対して意見を申し出ることができます。

1.事業の名称

 五条川右岸流域関連犬山市公共下水道事業

 五条川左岸流域関連犬山市公共下水道事業

2.縦覧場所

 犬山市役所 本庁舎2階 下水道課

3.縦覧期間 

 令和8年2月13日(金曜日) から 令和8年2月27日(金曜日) まで

 ただし、土曜日、日曜日及び祝日は縦覧できません。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 下水道課 計画建設担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階