犬山市都市拠点地区(令和6年度採択)

ページ番号1010758  更新日 令和6年4月12日 印刷 

犬山市都市拠点地区都市再生整備計画事業

犬山市では令和6年度から令和10年度までの5年間に、犬山地区、橋爪・五郎丸地区において、国の助成制度を活用し様々な事業を実施します。

都市再生整備計画

一体型滞在快適性等向上事業に基づく税制特例について

都市再生整備計画の区域

 犬山市都市拠点地区(まちなかウォーカブル推進事業)において、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す滞在快適性等向上区域を定めました。
 その区域内で、土地所有者等が市による道路、公園等の公共施設整備または管理に関する事業と併せた民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行うことにより、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられる場合があります。
 要件等の詳しい内容は、下記の国土交通省HPをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階