住民監査請求制度

ページ番号1001293  更新日 令和3年1月22日 印刷 

主旨

住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員などによる違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為などがあるときに、地方自治法第242条の規定に基づき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。

請求の対象

住民監査請求は、市長や市の職員などに、次に掲げる行為又は事実があり、市の財政に損害を与えるときに行うことができます。

ただし、次に掲げる行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

(1)違法又は不当な

  • 公金の支出(補助金の支出など)
  • 財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)
  • 契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
  • 債務その他の義務の負担(借入など)

これらの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。

(2)違法又は不当に

  • 公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)
  • 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

請求ができる人

犬山市内に住所がある方であれば、どなたでも請求できます。

法人は、犬山市に主たる事業所又は本店が所在する場合に請求できます。

請求書の提出

監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出してください。
(例)新聞記事の写し、情報公開により入手した文書の写しなど
提出は、監査事務局に直接お持ちになるか、郵送してください。

提出先
犬山市監査事務局
〒484-8501 犬山市大字犬山字東畑36

請求書の様式

監査請求書の様式は次のとおりです。(縦書きでも構いません。)

イラスト:犬山市職員措置請求書の見本

6.監査の流れ

1.請求書の受付

2.要件審査(請求要件を備えていない場合、受理しないことがあります。)

  • 請求書の補正をお願いすることがあります。

3.監査の実施

  • 請求人の証拠の提出および陳述
  • 関係職員などの陳述の聴取
  • 関係書類の調査 など

4.監査の結果(請求があった日から60日以内)

 請求に理由があると認めるとき(勧告)

  1. 市長などへ必要な措置を勧告
  2. 請求人へ勧告内容を通知
  3. 監査の結果を公表

 

 請求に理由がないと認めるとき(棄却)

  1. 請求人へ監査結果を通知
  2. 監査の結果を公表

監査結果に不服があるとき

請求人が、監査結果などに不服があるときは、地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求することができます。

なお、住民訴訟の対象となる事項は、違法な行為又は怠る事実に限られます。

住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  1. 監査の結果又は勧告に不服がある場合(監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む)
    監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
  2. 勧告を受けた市長や職員などの措置に不服がある場合
    措置に係る通知があった日から30日以内
  3. 住民監査請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合
    60日を経過した日から30日以内
  4. 勧告を受けた市長や職員などが措置を講じない場合
    勧告に示された期間を経過した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
電話:0568-44-0309 犬山市役所 本庁舎5階