監査について

ページ番号1001292  更新日 令和6年9月26日 印刷 

監査委員制度

監査委員は、市長とは独立した立場で財務事務や経営に係る事業の執行が、法律や条例の規定に従って正しく行われているか、事業の経営管理が効率的に行われているかをチェックします。

監査委員

監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置され、人格が高潔で市の財務や行政運営に優れた識見を有するもの(識見監査委員)および市議会議員の中から議会の同意を得て市長が選任します。犬山市の場合、識見監査委員1名、議選監査委員1名の計2名と定めています。監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は、議員の任期によります。

区分

氏名

任期

識見監査委員(代表) 髙木 正章 令和6年5月13日~令和10年5月12日
議選監査委員 畑  竜介 令和5年5月15日~(議会申合せにより2年)

 

監査事務局

監査委員の職務を補佐するために監査事務局が設置されています。事務局長以下3名の職員が配置され、書類の検査・資料の収集整理・法的根拠の調べなどの事務を行っています。

監査基準

監査などの種類

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度ごとに期日を定めて計画的に実施しています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査を実施します。

財政援助団体などに関する監査(地方自治法第199条第7項)

補助団体などに市が行っている財政的援助などの支出が目的に沿って十分な効果を発揮しているかなどの監査を実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

行政の運営などにつき、その適正および効率性・能率性の確保などの観点から監査を実施します。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

住民の方が、執行機関(市長・委員会・委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。この監査請求があった時に監査を実施します。なお、この請求は行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。
住民監査請求を行う場合は下記リンクをご覧ください。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者および公営企業管理者の保管する現金の残高および出納関係諸表などの計数を毎月照合確認するとともに、財務収支の動態を主として計数面から把握し、検査を実施します。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算関係諸表などの計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業が適正で経済的かつ効率的になされたかといった観点から審査を実施します。

財政健全化に関する審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率)などについて、関連資料との照合により審査を実施します。

監査などの実施計画

監査の結果

決算審査意見書は市長に提出、例月出納検査の結果は市長および議会へ毎月提出、定期監査などの結果報告書は、市長および議会などへ提出するとともに掲示場など(本庁および各出張所)で公表しています。

監査結果報告書など

令和6年度実施分

令和5年度実施分

令和4年度実施分

令和3年度実施分

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
電話:0568-44-0309 犬山市役所 本庁舎5階