市民フリースピーチ制度

ページ番号1004624  更新日 令和6年4月24日 印刷 

犬山市議会市民フリースピーチ制度

 犬山市議会では、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的として、市民フリースピーチ(5分間発言)制度を実施します。議会は市民からいただいた提案を全員協議会などの議論の中で熟慮し、適切にアクションします。

市民フリースピーチ(5分間発言)制度の概要

実施場所
議場
発言参加者
犬山市内に在住、在勤または在学する方
発言内容
犬山市政に関すること(国、県、他市町村等犬山市政に関係のないことは発言できません。)
発言時間
1人5分以内
発言者数
7名(応募多数の場合は抽選により決定。ただし、発言内容により許可できない場合があります。)
発言への対応
質疑応答は行いませんが、議員が発言内容を確認することがあります。
その他

当日、Youtube(ユーチューブ)により、映像配信します。

報道機関に対して、発言の撮影を許可する場合があります。

発言の記録は作成しません。

申し込みいただく際の注意事項

〇申し込み方法・期間

  • 市広報及びホームページなどで募集する応募期間中に市民フリースピーチ(5分間発言)申込書を議会事務局に持参(土日祝日など市役所の閉庁日をのぞく)、メール、ファクス、郵送(必着)のいずれかの方法で提出してください。

〇発言項目・内容

  • 応募は1人1件、1つの発言項目に限ります。複数の応募は無効となります。
  • 応募後の発言項目、発言内容の変更はできません。
  • 記入の不備により応募が無効になる場合がありますので、ご注意ください。

〇発言者の決定

  • 申し込みいただいた発言項目、発言内容により、発言していただくかどうかを決めさせていただきます。
  • 応募者多数の場合は、抽選により発言者を決定します。

〇その他

  • 発言に際し、パソコンなど機器の使用はできませんので、あらかじめご了承願います。
  • 発言に関する資料の配布を希望する場合は、申込時に1部提出してください。後日、発言の可否と併せて、資料の配布についての可否を連絡させていただきます。
  • 応募の際にいただいた個人情報は、実施についての連絡等に使用させていただきます。
  • 報道機関に対して、あらかじめ発言項目などの情報提供をする場合及び、当日の発言の撮影を許可する場合がありますので、ご了承のうえ、応募してください。
  • 当日、Youtube(ユーチューブ)により映像配信します。また、発言の様子などを写真撮影し、市議会だよりなどに掲載する場合があります。
  • 発言の当日、議員、発言者、傍聴者等に対して、発言者の氏名及び発言項目を記載した資料を配布いたしますので、ご了承願います。
  • 手話通訳など配慮の必要がある場合は、発言予定日の7日前までに申し出てください。
  • 傍聴は議会傍聴規則に準じますので、ご家族など発言者以外の方が発言を傍聴される場合は傍聴の手続きが必要となります。
  • 発言者が発言終了後、議会を傍聴される場合も、傍聴の手続きが必要となります。

発言いただく際の注意事項

発言項目の変更はできません。

発言者は次に掲げる行動をとってはなりません。

  1. 個人のプライバシーに関することや中傷的な発言
  2. 大声で叫んだり、脅迫的、又は罵倒するような発言
  3. 会議の秩序ある運営を乱すようなその他の言動
  4. 決められた発言時間の超過

発言者が上記に掲げる行動をしたときは、議長がその行動を制止し、又は退場させる場合があります。なお、退場させられた発言者は、その後、次の市議会議員選挙による議員の改選まで市民フリースピーチ制度に申し込みすることができません。

次のいずれかに該当する方は、議場に入ることができません。

  1. 凶器その他危険物と認められるものを携帯している方
  2. 酒気を帯びている方
  3. 異様な服装をしている方
  4. その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる方

議場の中では、議長より発言を許可された場合を除き、静粛を旨とし、次の事項を遵守してください。

  1. みだりに席を離れないこと
  2. 携帯電話その他音を発生する機器の電源を切ること
  3. 飲食及び喫煙をしないこと
  4. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
  5. 私語し、談論し、高笑いしその他騒ぎ立てないこと
  6. 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケンなどを着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げるなどの示威的行為をしないこと
  7. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと

その他、議長及び係員の指示に従ってください。指示に従っていただけない場合、退場させる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0568-44-0307 犬山市役所 本庁舎6階