請求書などの押印見直しについて

ページ番号1008578  更新日 令和4年4月1日 印刷 

行政手続きの押印見直しに伴い、次の書類について押印を省略できるようになりました。

引き続き、押印のある請求書などでも受理いたします。

対象書類について

・請求書(国などで様式に定めがある場合を除きます。)

・領収書

・債権者登録申請書

適用日について

令和4年4月1日

(令和4年4月1日以降の日付で作成される書類から対象となります。)

押印見直しに伴う取り扱いについて

(1)PDF形式で保存された対象書類に限り、Eメールによる提出ができます。

(2)対象書類が提出された際に、内容の確認のため、必要に応じて市の担当者から電話などで連絡させていただくことがあります。

(3)押印を省略した場合、訂正印での書類訂正はできません。再度の提出が必要となります。

請求書、債権者登録申請書の様式について

下記リンク先で請求書、債権者登録申請書の様式のダウンロードが可能です。

このページに関するお問い合わせ

出納室 会計課
電話:0568-44-0308 犬山市役所 本庁舎1階