犬山市国際会議開催補助金

ページ番号1006728  更新日 令和6年5月2日 印刷 

目的

国際会議などの開催経費の一部を補助することにより、国際会議などの誘致促進を図り、交流人口の拡大並びに経済、産業、芸術、及び文化の活性化に寄与することを目的とする。

制度概要

(1)国際会議とは

会議、討論会、講演会及び講習会であっても海外からの外国人の参加が見込まれるものをいう。

(2)補助対象

補助対象は、次に掲げる要件をすべて満たす国際会議とする。

・市内の公共施設において開催されるものであること。
・経済、産業、学術、文化又は国際交流の振興に寄与するものであること。
・営利を目的としないものであること。
・政治目的又は宗教目的を有しないものであること。
・参加国数が3か国(日本を含む。)以上であること。
・犬山市暴力団排除条例(平成24年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者が主催し、又は共催するものでないこと。

(3)補助金の額

補助金の額は、国際会議の開催に係る公共施設の使用料(附属設備使用料は除く。)の額の2分の1を限度額として、予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(4)開催計画書の提出

補助金の交付を受けようとする者は、事前に国際会議開催計画書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(5)交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、事業が完了したとき、速やかに犬山市国際会議開催補助金交付申請書県実績報告書(様式第2)に収支決算書を添付して市長に提出するものとする。

(6)補助金の交付決定

1.市長は、犬山市国際会議開催補助金交付申請書兼実績報告書にかかる書類を審査し、適当と認めたときは、犬山市国際会議補助金交付決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

2.補助金の交付決定通知を受けた者は、犬山市国際会議開催補助金交付請求書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

3.市長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(7)交付決定の取消し又は補助金の返還

市長は、申請者がいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

1.この要綱に違反したとき。
2.虚偽の申請、報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階