「犬山市手話言語条例の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」(案)に関する意見募集(意見・提案と市の考え方を公表します)

ページ番号1010152  更新日 令和6年2月20日 印刷 

実施結果

次の実施概要のとおり意見を募集した結果を公表します。

意見数 9件

実施概要(意見募集は終了しました)

 手話が言語であるとの理解を促すとともに、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及啓発及び利用促進を図るため、「犬山市手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」の制定を進めています。制定にあたり皆さまの意見を募集します。

案件名

犬山市手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(案)

本文

逐条解説

募集期間

令和5年12月5日(火曜日)午前8時30分から令和6年1月5日(金曜日)午後5時15分まで

案件の閲覧場所

1.市ホームページ(掲載)

2.市役所本庁舎1階市民プラザ

3.福祉課窓口(市役所本庁舎1階)

4.各出張所

5.市立図書館

6.身体障害者活動センター「ふれんど」

 ※2から4の施設での閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日除く)

 ※5・6の施設での閲覧時間  閉館日を除く開館時間内

意見の提出方法及び提出先

1.メールの場合:030100@city.inuyama.lg.jp

2.ファクスの場合:0568-44-0364

3.郵送の場合:〒484-8501 住所記載不要

宛先は犬山市役所 健康福祉部 福祉課 障害者担当

4.窓口へ直接提出の場合:次の窓口(午前8時30分から午後5時15分)にお持ちください。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日は除きます。

 (1)福祉課(市役所本庁舎1階)

 (2)各出張所(城東・羽黒・楽田・池野)

意見提出時の留意事項

1.住所・氏名(法人など団体の場合は、所在地・法人名など)・連絡先を記入の上、上記の方法で提出してください。

2.意見記入用紙以外での提出もできます。その際は、住所・氏名・連絡先を必ずご記入ください。

3.電話や口頭による意見の受付はできません。

意見の取り扱い

 ご提出いただいた意見は、取りまとめの上、回答と併せて犬山市ホームページ及び福祉課窓口にて公表します。

 なお、氏名・住所・連絡先などの個人情報は公表しません。

 また、意見の提出者に対する個別の回答は行いません。

意見記入用紙

この用紙以外でも提出できます。

その際は、住所・氏名・連絡先を必ずご記入ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階