国民年金・国保・医療のこと  よくある質問

ページ番号1001738  更新日 平成31年4月5日 印刷 

質問現在、健康保険に加入していないのですが病気で受診するときに加入すればいいですか?

回答

私たちは「国民皆保険制度」により、誰もが何らかの健康保険に加入しなければなりません。したがって、職場の健康保険に加入している方やその扶養家族、もしくは生活保護を受けている世帯以外の人はすべて国民健康保険へ加入する必要があります。届け出が遅れた場合であっても、本来国民健康保険に加入すべき日にさかのぼって(最長3年間)保険税を支払っていただくことになります。特に年度を越えてさかのぼった場合、前年度以前相当分の保険税が一括して請求されることになりますので、一度に数十万円の負担となる場合もありますので、必ず異動があった日から14日以内に加入手続きを行ってください。

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健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階