介護保険・高齢者のこと  よくある質問

ページ番号1001822  更新日 令和2年4月1日 印刷 

質問介護保険料を滞納すると、どうなりますか?

回答

1年間保険料を納めなかった場合には、サービス利用時にいったんサービスの利用料の全額を支払い、申請により、あとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6か月間保険料を納めなかった場合には、保険給付が差し止められ(保険給付の一時差止)、保険給付額から保険料が差し引かれることもあります。
また、2年間保険料を納めなかった場合には、介護サービスを利用する場合、未納期間に応じて自己負担が3割または4割へ引き上げられ、高額サービス費が支給されなくなります。                       なお、災害などの特別な事情で、介護保険料を納めることが難しくなった場合は、減免や猶予が受けられる場合がありますので、高齢者支援課に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階