下水道排水設備関係 よくある質問
ページ番号1001756 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問現在、浄化槽を設置し、水洗便所に切り替わっている家庭はどうなるのですか?
回答
下水道法第10条で、下水道が使えるようになった場合は、その区域内で浄化槽をお使いの方については、速やかに下水道へ接続するよう義務づけされています。
浄化槽にはトイレの水だけを処理する単独浄化槽とすべての生活排水を処理する合併処理浄化槽があり、単独浄化槽の場合は、トイレの水以外の生活排水は未処理のまま側溝や水路に流されて汚水やヘドロがたまり、悪臭を発生させハエや蚊の発生の原因となっているのが現状です。(現在は、建築基準法の改正により、新築並びに増改築する家屋には単独浄化槽は設置できなくなっています。)
よって、浄化槽は撤去し、下水道への接続をお願いします。
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