下水道排水設備関係  よくある質問

ページ番号1001755  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問便所の水洗化は義務づけされるのですか?

回答

 下水道法第11条の3により、下水道が使える区域において、汲み取り便所をご使用のご家庭は下水道が使えるようになった日から3年以内に水洗便所に改造しなければならないとされています。
 汲み取り便所から水洗便所に切り替えることにより周辺区域の生活環境の改善へと繋がりますので、ご協力いただきますようお願いします。

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都市整備部 下水道課 排水設備担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階