犬山市空家等の適正な管理に関する条例について
ページ番号1005955 更新日 令和5年4月7日 印刷
台風などの自然災害や建物の老朽化により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険が切迫していると認められる場合において、危険を回避するための必要な最小限度の措置を講ずることが可能となりました。
危険な空き家を見かけた際は、都市計画課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階