令和8年度 防火管理講習

ページ番号1009890  更新日 令和8年4月29日 印刷 

防火管理講習

 消防法第8条に規定する防火管理者の選任が必要な事業所で、現に未選任の場合や人事異動などにより不在となる場合は、必ず受講されますようお願いします。

【防火管理者の選任が必要な建物】

建物の使用用途

甲種防火管理者

の選任が必要

乙種防火管理者

の選任が必要

養護老人ホームなどの消防法施行令別表第1(6)項ロに

掲げる防火対象物

収容人員10人以上

(特定防火対象物)

飲食店・物販店・旅館・病院・幼稚園・福祉施設など

収容人員30人以上
延べ面積300平方

メートル以上

収容人員30人以上
延べ面積300平方

メートル未満

(非特定防火対象物)
共同住宅・学校・寺院・工場・倉庫・事務所など

収容人員50人以上
延べ面積500平方

メートル以上

収容人員50人以上
延べ面積500平方

メートル未満

※収容人員は、消防法施行規則第1条の3により、従業員数、客席などの椅子の数、床面積などにより算出します。

1.日時

講習(1)甲種防火管理新規講習(2日間)

     令和8年6月20日(土曜日)9時20分から16時

     令和8年6月21日(日曜日)9時20分から16時45分

講習(2)乙種防火管理新規講習

     令和8年6月20日(土曜日)9時20分から16時55分

2.場所

犬山市松本町四丁目21

犬山市民交流センター フロイデ 2階 201及び202会議室

 

3.定員

講習(1)・(2)合わせて72人

 

4.講習費用

講習(1)8,000円

講習(2)7,000円

 

5.申し込み期間

令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月28日(木曜日)

 

6.申込方法

一般財団法人日本防火・防災協会のホームページから申し込みしてください。

※令和8年度の講習からインターネットのみの申し込みとなりました。ファクスやお電話での申し込みは行っておりません。

※令和8年度から完全オンライン型講習が始まりました。申し込みから資格終了まで全てオンラインとなります。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1