令和6年度 防火管理講習

ページ番号1006449  更新日 令和6年7月4日 印刷 

防火管理講習

※本年度は終了しました。次回は令和7年6月の開催を予定しています。

 消防法第8条に規定する防火管理者の選任が必要な事業所で、現に未選任の場合や人事異動などにより不在となる場合にあっては必ず受講されますようお願いします。

【防火管理者の選任が必要な建物】

建物の使用用途

甲種防火管理者

の選任が必要

乙種防火管理者

の選任が必要

養護老人ホームなどの消防法施行令別表第1(6)項ロに

掲げる防火対象物

収容人員10人以上

(特定防火対象物)

飲食店・店舗・旅館・病院・幼稚園・福祉施設など

収容人員30人以上
延べ面積300平方

メートル以上

収容人員30人以上
延べ面積300平方

メートル未満

(非特定防火対象物)
共同住宅・学校・寺院・工場・倉庫・事務所など

収容人員50人以上
延べ面積500平方

メートル以上

収容人員50人以上
延べ面積500平方

メートル未満

※収容人員は、消防法施行規則第1条の3により、従業員数、客席などの椅子の数、床面積などにより算出します。

犬山市以外の開催について

開催場所および日程については、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1