入湯税

ページ番号1000064  更新日 令和5年11月21日 印刷 

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯客に対して課税されます。

納税義務者

犬山市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した人

ただし、次のいずれかに該当する場合には課税されません。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  3. 学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)をいう。)教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する人
    (注)学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園とします。
  4. 市民福祉の向上を図るため、市が設置した施設に入湯する人

税率

入湯客1人1日につき150円

納付の方法

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から料金と併せて徴収し、前月分の入湯客数、税額などを毎月末日までに申告し、納付されます。

入湯税の電子申告・電子納付について

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による入湯税の電子申告・電子納付の受付が開始されました。

詳細については、下記の「関連情報」からリンク先を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階