入湯税
ページ番号1000064 更新日 令和5年4月19日 印刷
- 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設等の整備、観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
- 税率は一人一日について150円です。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から料金と一緒に徴収し、前月分を毎月末日までに申告し、納めることになっています。 - 年齢12歳未満の人、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人には税はかかりません。
また、学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)をいう。)教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する人にもかかりません。
(注)学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園とします。
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