市たばこ税
ページ番号1000063 更新日 令和5年3月31日 印刷
- 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
- 納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などですが、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは購買者自身です。
- 納税義務者である製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などに、市内の小売販売業者に前月売り渡した製造たばこに対して算出された税額を翌月の末日までに申告してもらい、納めていただきます。
- 税率は売り渡し本数1,000本につき、6,552円です。
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市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階