市たばこ税

ページ番号1000063  更新日 令和5年11月21日 印刷 

市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
ただし、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは購買者自身です。

市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の市町村収入となりますので、たばこを購入される場合は、犬山市内での購入にご協力ください。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

売り渡し本数1,000本につき、6,552円

申告および納税

納税義務者である製造たばこの製造者などが、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告し、納付されます。

市たばこ税の電子申告・電子納付について

令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による市たばこ税の電子申告・電子納付の受付が開始されました。

詳細については、下記の「関連情報」からリンク先を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階