市たばこ税
ページ番号1000063 更新日 令和2年6月23日 印刷
- 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
- 納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者などですが、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは購買者自身です。
- 市たばこ税を始め、紙巻きたばこや加熱式たばこに係る国や地方のたばこの税率改定が、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで段階的に実施されます。
【加熱式たばこの課税方式の見直しに係る経過措置】
従来、加熱式たばこは紙巻きたばことは異なる課税方式を用い、葉タバコを詰めるスティックなどの重さを基に税額を計算していました。税額は製品ごとにばらつきがあり、紙巻きたばこの約1~8割と低くなっていました。
この格差を縮めるため、新たな課税方式で平成30年10月から5年間かけて段階的に税額を引き上げ、最終的には紙巻きたばこの約7~9割となるようにします。
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市民部 税務課 資産税担当
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