給付の種類と対象者

ページ番号1001953  更新日 令和3年2月13日 印刷 

給付の種類と対象者一覧

 
こんなとき 給付の種類 対象者
一定の年齢に達したとき 老齢基礎年金 保険料の納付や免除期間が10年以上ある65歳以上の人
一定の年齢に達したとき 付加年金 付加保険料を納付した老齢基礎年金の受給者
重度の障がいになったとき 障害基礎年金 基礎年金の障害等級に該当し、保険料の納付要件を満たしている人
重度の障がいになったとき 特別障害給付金 障害の等級は受給対象者だが任意加入がなかったため障害基礎年金非該当の人
死亡したとき 遺族基礎年金 子のある配偶者または子(子とは、18歳到達後3月31日までの子、または障害等級が1級か2級に該当する20歳未満の子)
死亡したとき 寡婦年金 妻(第1号被保険者として保険料納付又は免除期間が10年以上ある夫が基礎年金を受けることなく亡くなった場合に60歳から65歳までの間給付)
死亡したとき 未支給年金 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族(年金を受けていた人が亡くなった当時、生計を同じくしていた場合に支給)
死亡したとき 死亡一時金 配偶者、子、親、孫、祖父母、兄弟姉妹(第1号被保険者として保険料納付が3年以上ある人が年金を受けることなく亡くなった場合に給付)

 

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電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階