放課後児童健全育成事業(児童クラブ)利用手数料の誤徴収について

ページ番号1012653  更新日 令和8年2月3日 印刷 

放課後児童健全育成事業(児童クラブ)利用手数料の誤徴収について

平成28年4月から令和8年1月分までの児童クラブ利用手数料について、誤徴収(過大徴収)が判明しました。

平成28年4月より、同一世帯で児童クラブを利用する児童が2人以上いる場合は、2人目以降の利用手数料を半額としてきました。(令和4年4月以降、第3子以降の児童は利用手数料が無料になっています。)

今回、学校の長期休業期間のみ児童クラブを利用する児童の利用手数料について、2人目以降の利用手数料を減額していないことが判明しました。

・返還金の対象となる保護者  258名

・返還金の総額        1,018,430円

返還金の対象となる保護者には、令和8年2月2日(月曜日)に謝罪文書をお送りし、返還金請求書の提出をお願いしました。

返還金の対象となるのは、地方税法の規定に基づき、過誤納金の還付金の請求権の消滅時効(5年間)が経過していない保護者です。

保護者の皆様にお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階