令和7年度犬山市子育て世帯応援特別給付金

ページ番号1011776  更新日 令和7年4月29日 印刷 

「令和7年度犬山市子育て世帯応援特別給付金」支給事業

特別給付金の支給を開始します

 市は物価高騰により食費などの家計負担が増している子育て世帯に対して、国の交付金を活用して、子ども1人あたり1万円の給付金を支給します。
 児童手当の情報を活用し、公務員などの一部の方を除き、申請を必要としないプッシュ型による速やかな支給を行います。
 

支給対象者

(1)と(2)のいずれにも該当する者
(1)令和7年4月1日時点で市内に住民票がある方
(2)平成19年4月2日から令和7年6月30日までに生まれた児童を養育している方
 

対象児童

(1)令和7年4月1日時点で市内に住民票がある児童(平成19年4月2日以降に生まれた児童に限る)
(2)令和7年4月1日時点で市内に住民票はないが、支給対象者の児童手当対象児童となっている児童(平成19年4月2日以降に生まれた児童に限る)(例:下宿などのため他市区町村に住民票がある場合)
(3)令和7年4月2日から令和7年6月30日までに生まれた児童
 

支給金額

子ども1人あたり1万円
 

手続き

○申請が不要な人(一般支給対象者)
支給対象者のうち、令和7年4月に犬山市が児童手当を支給した方の申し込みは不要です。
振込口座を児童手当の受給口座から変更する場合は、市からの案内文に同封の必要書類にご記入のうえ、ご返送ください。
支給を拒否する場合は、下記の「令和7年度犬山市子育て世帯応援特別給付金受給拒否の届出書」を犬山市健康福祉部子育て支援課育成担当までご提出ください。

○申請が必要な人(特別支給対象者(公務員などの方))
支給対象者のうち、犬山市から児童手当を支給されていない公務員などの方は、申し込みが必要です。
案内をお送りしますので、ご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
※申請期限は令和7年9月30日(火曜日)【消印有効】です。

案内文

 一般支給対象者(公務員以外)のうち、令和7年4月に市から児童手当を受給した対象の方には、案内文を4月22日に発送します。
 特別支給対象者(公務員など)に対しては、後日、別途案内を送付予定です。
※子の出生により、新たに対象児童が増えた場合は、後日、追加のご案内をする予定です。
 

支払いスケジュール

一般支給対象者
対象 支払い予定日
4月に児童手当を受給した方 5月下旬
令和7年3月~4月に出生した児童を養育する方 6月下旬
令和7年5月~6月に出生した児童を養育する方 8月下旬

※児童手当受給口座に振り込みます。振り込み先口座を変更したい場合は、別途手続きが必要です。

 

特別支給対象者(公務員など)
対象 支払い予定日
5月末までに申請した方 6月下旬
6月末までに申請した方 7月下旬
7月末までに申請した方 8月下旬
8月末までに申請した方 9月下旬
9月末までに申請した方 10月下旬

※申請時に指定した口座に振り込みます。

Q&A

Q.令和7年4月2日以降に犬山市に転入した後、新たに子が生まれました。給付金の対象になりますか?
A.令和7年4月1日時点で犬山市内に住民票がある児童を養育する方が支給の対象です。
よって、4月2日以降の転入者は、新たに子が生まれても給付金の支給対象者には該当しません。

 

Q.単身赴任で父親のみ、県外へ転出しており、転出先の自治体から児童手当を受給しています。
 母親と子のみが犬山市に住民票がある場合は、給付金は支給されますか?
A.支給されます。ただし、申請が必要です。児童手当を犬山市から支給していないため、特別支給対象者(一般受給者以外・公務員など)として養育者(母親)が支給対象者に該当します。市内住所の世帯主に対してご案内をお送りしますので、申請手続きをしてください。
 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階