児童手当

ページ番号1002475  更新日 令和7年6月4日 印刷 

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給されます。

※令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。詳しくは下記ページをご覧ください。

制度の内容

受給資格者

国内に居住(留学中を除く)している高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を監護(監督保護:児童の面倒をみている)・養育している生計中心者(父母のうち所得が高い方)で、犬山市内に住所を有する方 

※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)                     

※父母に監護・養育されていない児童については、児童を監護し、かつ生計を維持する養育者の方     

※公務員の場合は、一部の方(独立行政法人の職員等)を除き、勤務先から児童手当が支給されるため、犬山市からは支給されません。

※受給資格者が市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。

支給対象となる児童

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの国内に居住(留学中を除く)している児童

支給月額(1人あたり)

・第1子・第2子
  3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円
  3歳~高校生年代まで:10,000円
・第3子以降:30,000円

〇第3子以降のカウント
児童手当受給者が監護や経済的負担をしている大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの児童(進学や就労は問いません)をカウントします。

(注)第3子以降のカウント方法
 例)20歳、14歳、6歳の3人のお子様を養育している場合
 → 20歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、6歳の児童を第3子と数えます。
   支給対象児童は14歳の児童と6歳の児童で、14歳の児童は第2子の月額10,000円
   6歳のお子様は第3子以降の月額30,000円となり、合計支給月額は40,000円となります。

支給開始

原則として、認定請求等の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れると、遅れた月分の手当をさかのぼって受給できないので、ご注意ください。

※出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求等の手続きをすれば、出生日の翌月分から支給します。(出生月分は支給の対象になりません。)

※市外から犬山市へ受給資格者が転入された場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、転出予定日の翌月分から支給します。

定期支給時期

偶数月の10日(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)に、それぞれ前月分までの2か月分をまとめて支給します。

  • 4月定期支給:2・3月分
  • 6月定期支給:4・5月分
  • 8月定期支給:6・7月分
  • 10月定期支給:8・9月分
  • 12月定期支給:10・11月分
  • 2月定期支給:12・1月分

※転出等で受給資格が消滅した場合等は、別の月日に支払うことがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。

児童手当制度リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階