自動車臨時運行許可
ページ番号1000038 更新日 令和6年4月11日 印刷
制度概要
自動車を運行するためには、自動車の検査・登録を受けなければなりません。
自動車臨時運行許可は、原則として継続検査(車検)等を受けたり、車を登録するための運行を特別に認める制度です。自動車の解体や、車検が切れた車を単に運行する目的では許可できませんのでご注意ください。
詳しくは下記のとおりです。
許可の対象
車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、小型二輪自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
運行目的
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)車両整備のための回送
(3)自動車登録番号標(ナンバープレート)再封印のための回送
(4)自動車登録番号標(ナンバープレート)再交付又は番号変更手続きのための回送
(5)輸出のための回送 など
経路
運行目的を達するための必要合理的な経路であり、犬山市が出発地、経由地、到着地のいずれかであること
手続き方法
申請に必要なもの
- 申請書
- 申請自動車の同一性を確認できる書面(自動車検査証等)
原本の窓口提示が必要です。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)
原本の窓口提示が必要です。 - マイナンバーカード、運転免許証など窓口に来られた方の本⼈確認ができる書類
(法人申請の場合も必要です。)
申請場所
犬山市役所 本庁舎1階 市民課
(出張所では取り扱っていません。)
申請できる日
許可開始日の当日
ただし、運行期間初日に早朝運行する場合は、前日申請が可能です。
許可期間
原則として運行1日限り
ただし、遠隔地への回送などの場合は、5日間(土曜日、日曜日、祝日を含む)を限度とする必要最小日数を許可します。
手数料
1両につき750円
返納
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)は、許可の有効期間満了日の翌日から5日以内に返納してください。 返納されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
注意事項
- 許可を受けた車両・目的・経路及び期間以外では使用できません。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失した場合は、直ちに市民課へ連絡し、指示を受けるとともに、警察署へ届け出てください。
申請書の様式等
-
自動車臨時運行許可申請書 (PDF 141.3KB)
-
自動車臨時運行許可申請書 (Excel 45.7KB)
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記入例(個人・個人事業主) (PDF 410.7KB)
-
記入例(法人) (PDF 423.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階