公的個人認証サービス
ページ番号1000035 更新日 令和5年10月31日 印刷
公的個人認証サービスは、インターネットなどによるオンライン手続きにおいて、なりすまし、改ざんなどの危険性を防ぐための本人確認手段です。 公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行を受けるためには、マイナンバーカードの交付を受けている必要があります。 マイナンバーカードには次の2種類の電子証明書を搭載できます。 (1)署名用電子証明書 文書が改ざんされていないことの確認及びインターネットなどによるオンライン手続きにおける本人確認の手段として利用できます。 (2)利用者証明用電子証明書 インターネットなどにおけるログインなどにおいて、本人であることを証明する際に利用できます。 ※マイナンバーカードの交付の際、電子証明書の発行を希望されない場合は、電子証明書が搭載されません。
申請の要件
- 犬山市に住民登録がある方
- 犬山市が発行した有効なマイナンバーカードを保有している方
交付申請
電子証明書の搭載されていないマイナンバーカードに、電子証明書を新規発行・更新する場合には、ご本人がマイナンバーカードと暗証番号を市民課窓口にお持ちいただく必要があります。
受付は平日8時30分から17時までです。
申請時に必要なもの
- マイナンバーカード
- 暗証番号
マイナンバーカードに搭載される電子証明書の有効期間
【署名用電子証明書の有効期間】… 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで
(1) 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目) (2) 当該署名用電子証明書が格納されるマイナンバーカードの有効期間が満了する日 (3) 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
【利用者証明用電子証明書の有効期間】… 次に掲げる日のうちいずれか早い日まで
(1) 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目) (2) 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
住所・氏名の変更があったとき
署名用電子証明書には、利用者の氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、それらの内容に変更があった場合は、失効し、利用できなくなります。住所異動や婚姻、離婚など氏名の変更を伴う届出をされる際に、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
利用者証明用電子証明書には、利用者の氏名、住所、生年月日、性別は記載されていませんので、住所異動や氏名の変更があった場合でも失効しません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階