住民基本台帳カード(住基カード)

ページ番号1000034  更新日 平成28年9月14日 印刷 

(注)お知らせ
※マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は終了しました。

・住民基本台帳カードは、発行日から10年間有効です。(現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期限まで使用できます。)

・住民基本台帳カードと個人番号(マイナンバー)カードを併用して持つことはできません。住基カードをお持ちの方が個人番号カードを申請された場合、カード交付時に住基カードを回収させていただきます。(回収される住基カードに署名用電子証明書を格納されている場合、個人番号カードに移すことはできません。)

・顔写真付きの住基カードは公的な本人確認書類になります。

その他

住基カードの継続利用について

・住基カードは市区町村を異動(引越し)した場合でも、手続きをすることにより継続して利用することができます(国外への転出は除きます。)。住基カードをお持ちの方は、転入届の際にお知らせください。

注意点

・継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。                                                                                         ・手続きの際に、住基カードの暗証番号の入力をしていただきます。                                                                                            ・転入届をしてから90日以内に継続利用の手続を行わない場合は、住基カードは失効します。                                                                                    ・電子証明書は住所異動により失効します。

転入届の特例について

・同一世帯に属する方全員または一部の方が同時に転出する場合は、住基カードをお持ちであれば、転入届の特例の対象となります。この場合、転出証明書が省略され、転入届の際は、転出証明書の代わりに住基カードの提出と暗証番号の入力をすることで手続ができます。

注意点

・郵送で届け出る場合は、住基カードを所持している旨、転出届をする方の連絡先を明記し、住基カードのコピーを同封してください。 転出届は転出予定日前(概ね14日前から)に行っていただくことになっていますが、特例を受けるためには、遅くとも転出した日から14日以内に届け出てください。この期限を過ぎた場合は、前住所地で転出証明書の発行を受け、それを持って転入地市区町村で転入届をしていただくことになります。 転入届の際、転入先市区町村において同一世帯となる方であれば、転入する方全員の住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。 転出届を予め提出された場合、転入届は転出予定日から30日以内に行ってください。なお、この期限を過ぎると転出証明書が必要になる場合があります。また、実際に転入(引っ越し)してから14日以内に行ってください。                                                                                                                                               ・住基カードの名義人以外の同一世帯の方が転入届をされる場合は、住基カードを預かっていただくとともに、暗証番号を確認しておいてください。なお、転入届は同一世帯以外の方が届出る場合には、委任状が必要です。                                                                                                                            ・住基カードを使用した特例転入については、出張所での手続きはできません。市役所市民課にお越しください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階