障害者虐待の通報窓口
ページ番号1001981 更新日 令和3年9月25日 印刷
障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を
障害者虐待防止法が施行されました
平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。障害者虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加には障害者虐待を防止することが重要です。この法律は、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援、養護者に対し養護者による障害者虐待防止のための支援などを定め、障害者虐待防止と養護者に対する支援施策を推進し、障害者の権利利益の擁護を図ります。
わたしたちひとり一人が、障害者虐待防止法について理解し、虐待を防止するためにどのような行動をする必要があるか、知ることが大切です。
虐待を発見した人には、通報をする義務があります
家庭や施設、勤務先などで、障害者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられました。障害者への虐待が起こるのを未然に防ぐには、障害者やその家族が孤立することのないよう、地域の皆さんで見守り、支えていくことが大切です。
障害者虐待はこんなところで起こっています
- 養護者による虐待
- 障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人などによる虐待。
- 障害者福祉施設従事者等による虐待
- 障害者支援施設又は障害福祉サービス事業などで働いている職員などによる虐待。
- 使用者による虐待
- 障害者を雇っている事業主や経営担当者、職員などによる虐待。
暴力だけが「虐待」ではありません
- (1)身体的虐待
-
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束することです。
・殴る、蹴る、たばこの火を押し付ける、熱湯をかける
・熱いものや辛いものを無理やり食べさせる
・戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る
- (2)性的虐待
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障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせることです。
・性的暴力、性的行為の強要
・性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やり見せる
・障害者をポルノに出演させる
- (3)心理的虐待
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障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。
・「バカ」「アホ」など侮辱する言葉を浴びせる
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・差別的な扱いをして自尊心を傷つける
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(4)放棄・放任
(ネグレクト)
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障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人若しくは他の利用者、他の労働者による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ることです。
・食事を与えない
・必要な治療や衛生管理(通院、着替え、入浴、掃除など)を怠る
・学校へ行かせない
- (5)経済的虐待
-
障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ることです。
・給料を規定どおり支払わない
・障害年金を渡さない
・預貯金を本人の意思に反して使用する
こんなサインは虐待かも?
虐待をしていても本人にその自覚がなかったり、障害者自身が虐待を受けている自覚がない場合やその被害を訴えることができない場合もあります。周囲の人たちが注意深く観察して、次のようなサインを見逃さないようにしてください。
・身体に小さな傷やあざがひんぱんに見られる
・自傷やかきむしりなど自らを傷つけるような行為が増える
・おびえた表情をよくしたり、急に不安がったりする
・突然わめいたり、泣いたりすることが多くなったように感じる
・急に周りの人に対して攻撃的になる
・髪や爪が伸びたままだったり、服装がいつも同じだったりする
・不自然な歩き方をしたり、座位を保つことが困難になる
・空腹をひんぱんに訴えたり、食事をとっていないように見える
・人目を避けたりひとりで過ごす時間が増えるようになる
・年金などの収入があるはずなのにお金がないと訴える
あなたの通報が、早期発見・早期対応につながります
障害者虐待に関する相談や、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者などによる障害者虐待についての通報・届出を受け付けます。通報は匿名でも受け付けます。また、通報者の秘密は守られます。
障害者虐待の通報窓口
犬山市障害者虐待防止センター(犬山市福祉課内)電話:0568-44-0321 ファクス:0568-44-0364
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害者担当
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階