難聴児の補聴器購入費の助成

ページ番号1005747  更新日 令和6年4月1日 印刷 

補聴器の購入や修理にかかる費用の助成

身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対し、聴力の向上や言語発達の支援などを目的に、補聴器の購入や修理にかかる費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす人

(1)犬山市内に住所を有する18歳未満の人

(2)いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外で

    ある人

(3)身体障害者福祉法に規定する指定医により、補聴器が必要であると診断されている人

(4)他の法令に基づき補聴器購入費の助成を受けていない人

(5)対象者の保護者が属する世帯に、市民税所得割額が46万円以上の人がいないこと

助成額

補聴器の購入または修理費に要した費用の3分の2(1,000円未満が発生した場合は端数を切り捨てる。)に相当する額を助成する。ただし、助成上限額は50,000円。

対象とする補聴器

(1)厚生労働省の定める基準に掲げる補聴器のうち、犬山市と補装具日支給代理受領に関する契約を締結して

    いる補装具の販売業者において購入または修理したもの

(2)原則、片側の耳に装用するもの

助成金支給までの流れ

(1)障害者支援課に申請書類を提出。

   ・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1)

   ・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2)

   ・意見書に基づく補聴器の販売業者が作成した見積書(任意様式)

   ・申請者の世帯全員の市民税所得割額を確認できる書類

    ※修理時の申請は、意見書(様式第2)は必要ありません。

(2)障害者支援課から対象児の保護者に決定通知書(却下通知書)と請求書を送付。

   決定通知書が届いたら、補聴器業者より補聴器を購入(修理)し、領収書を受け取る。

(3)障害者支援課に助成金の請求書を提出。

   ・犬山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業請求書(様式第5)

   ・購入(修理)費の金額がわかる領収書(写しでも可)

(4)指定する金融機関の口座に助成額を振込。

注意事項

(1)購入時の申請は、指定医の処方があり、耐用年数を経過した場合に限り申請することができます。

(2)修理時の申請は、同一年度内に1回限度とします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階