有料道路通行料金割引制度

ページ番号1001974  更新日 令和6年4月1日 印刷 

身体に障害のある人が自ら自動車を運転する場合、または第1種身体障害者若しくは第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を利用する場合に通行料金が割引されます。
営業用の自動車は対象外となります。
割引率は50%です。初めて利用する時、2年毎の更新時に障害者支援課へ申請が必要です。
(注)詳細については担当窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階