特別障害者手当・障害児福祉手当(国・県制度)

ページ番号1002523  更新日 令和6年4月1日 印刷 

精神または身体に著しい重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を要する人に支給しています。ただし、他の手当との併給制限、所得制限があります。申請には所定の診断書が必要です。
支払月日:毎年5、8、11、2月の各10日(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合には前日若しくは前々日になります。)

特別障害者手当(20歳以上)

  • A種 月額 35,690円(身体障害者手帳1・2級でIQ35以下)
  • B種 月額 29,890円(身体障害者手帳1・2級又はIQ35以下)
  • C種 月額 28,840円(A・B種以外)

     ※令和6年4月から上記の月額に変更になりました。

(注1)上記月額には、県制度分(A種:6,850円 B種:1,050円)が加算されています。
(注2)対象者などについては、担当窓口へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 所得調査のための同意書
  4. 診断書(指定の様式)
  5. 請求者名義の通帳
  6. 障害者手帳
  7. 年金番号及び前年(1~6月に申請される方は前々年)の1~12月までの年金振込額が確認できる書類(年金証書、振込通知書、年金の振り込まれている通帳 など)
  8. マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者、扶養義務者のもの)
  9. 本人確認書類(運転免許証 など)

1~4の書類は障害者支援課窓口にあります

詳しくは障害者支援課までお問い合わせください

障害児福祉手当(20歳未満)

  • A種 月額 22,590円(身体障害者手帳1・2級でIQ35以下)
  • B種 月額 16,840円(身体障害者手帳1・2級又はIQ35以下)
  • C種 月額 15,690円(A・B種以外)

  ※令和6年4月から上記の月額に変更になりました。

(注1)上記月額には、県制度分(A種:6,900円 B種:1,150円)が加算されています。
(注2)対象者などについては、担当窓口へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 所得調査のための同意書
  4. 診断書(指定の様式)
  5. 請求者(対象児童)名義の通帳
  6. 障害者手帳
  7. マイナンバーのわかるもの(請求者、請求者の配偶者、扶養義務者のもの)
  8. 本人確認書類(運転免許証 など)

1~4の書類は障害者支援課窓口にあります

詳しくは障害者支援課までお問い合わせください

受給資格の喪失について

以下の場合は受給資格喪失などの手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。

  • 市外転出(転出先で申請すると継続支給できます)
  • 死亡
  • 施設入所
  • 3か月を超える入院(※特別障害者手当のみ)

退院・退所後の再受給について

施設入所もしくは3か月超え入院をしていた方も、退所・退院後に改めて申請することができます。

特別障害者手当・障害児福祉手当は申請日の翌月からの支給となります。改めて手当を申請される方は、退所・退院後は速やかに市障害者支援課窓口で手続きをお願い致します。

施設入所の取り扱い

特別障害者手当
資格喪失

病院関連

病院又は診療所(3か月以上)
※病院・診療所には介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含まれる。

障害者関連

障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関などの進行性筋萎縮症者の治療などを行う施設
障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)

高齢者(介護)関連

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
その他

国立保養所

生活保護法に規定する救護施設又は更生施設

支給継続

(主なものの例)

障害者関連 宿泊型自立訓練施設
共同生活援助(グループホーム)

高齢者(介護)関連

小規模多機能型居宅介護事業所

特定施設入居者生活介護施設(地域密着型含む)

(例)有料老人ホーム、軽費老人ホーム など

サービス付き高齢者住宅
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
その他 自動車事故対策機構療護センター

婦人保護施設

障害児福祉手当
資格喪失

病院関連

病院又は診療所(法令の規定に基づく命令による入院・入所に限る)
障害者関連 障害児入所施設
指定発達支援医療機関

障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院又は障害者支援施設

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関などの進行性筋萎縮症者の治療などを行う施設

児童関連 乳児院又は児童養護施設
その他 国立保養所
生活保護法に規定する救護施設又は更生施設

支給継続

(主なものの例)

障害者関連 宿泊型自立訓練施設
共同生活援助(グループホーム)
児童関連 母子生活支援施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
児童自立援助事業(自立援助ホーム)
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
児童相談所一時保護施設
その他 特別支援学校の寄宿舎

喪失手続きに必要なもの

  1. 特別障害者手当(障害児福祉手当)喪失届(死亡以外のとき)
  2. 特別障害者手当(障害児福祉手当)死亡届(死亡のとき)
  3. 生計同一申立書(死亡で未払い手当があり、未払い手当受取人と受給者が別世帯のときのみ)
  4. 未払い手当受取人の振込口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)
  5. マイナンバーのわかるもの

1~3の書類は障害者支援課窓口にあります

詳しくは障害者支援課までお問い合わせください

手続き場所

市役所1階 障害者支援課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階