愛知県在宅重度障害者手当(県制度)
ページ番号1002522 更新日 令和8年3月19日 印刷
身体障害者または療育手帳を所持している人で、犬山市(愛知県)に住所を有する方に支給しています。ただし、他の手当との併給制限、所得制限、年齢制限があります。
支払月日:毎年4、8、12月の各25日(支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合には前日若しくは前々日になります。)
- 身体障害1・2級かつIQ35以下の人(第一種) 月額 15,500円
- 身体障害1・2級、IQ35以下、身体障害3級かつIQ50以下の人(第二種) 月額6,750円
申請に必要なもの
- 在宅重度障害者手当認定申請書
- 所得調査のための同意書
- 障害者手帳
- 振込口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)
1~2の書類は障害者支援課窓口あります。
詳しくは障害者支援課までお問い合わせください。
受給資格の喪失について
以下の場合は受給資格が喪失となりますので、速やかに手続きを行ってください。
- 特別障害者手当など(国制度)の受給
- 県外転出
- 死亡
- 施設入所
- 3か月を超える入院
退院・退所後の再受給について
施設入所もしくは3か月超え入院をしていた方も、退所・退院後に改めて申請することができます。
愛知県在宅重度障害者手当は申請日の翌月からの支給となります。改めて手当を申請される方は、退所・退院後は速やかに市障害者支援課窓口で手続きをお願い致します。
施設入所の取り扱い
| 高齢者(介護)関連 |
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児童関連 |
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| 障害者関連 |
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| その他 |
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| 高齢者(介護)関連 |
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障害者関連 |
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| その他 |
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喪失手続きに必要なもの
1.在宅重度障害者手当受給資格喪失届
2.所得調査のための同意書(死亡で未払い手当があるときのみ)
3.生計同一申立書(死亡で未払い手当があり、未払い手当受取人と受給者が別世帯のときのみ)
4.未払い手当受取人の振込口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)
1~3の書類は障害者支援課窓口にあります
詳しくは障害者支援課までお問い合わせください。
手続き場所
市役所1階 障害者支援課
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階

